ニュース 本籍は親と同じですか?. トピックに関する記事 – 子供の本籍は親の本籍と同じですか?
結婚後に子どもが生まれた場合は、夫婦の戸籍に子どもが入り、子どもの本籍は親と同じものになります。 親が本籍を変更すれば、同じ戸籍にいる子どもの本籍も、自動的に変更される仕組みです。本籍地と筆頭者は、ある戸籍の情報を特定するため情報検索の元データとなっています。 親と同じ戸籍に入っている未婚の子どもは、親と同じ本籍地となります。 戸籍の内容をすべて記した戸籍謄本は、遺産相続の手続きなどにも利用されます。本籍とは、戸籍が置いてある場所です。 本籍と住所が一致している人もいますが、本籍は実家で、住所は今住んでいるアパートなど違う人もいます。 筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことです。 婚姻届を出した時、夫の氏を選んだら夫が筆頭者、妻の氏を選んだら妻が筆頭者です。 結婚したら本籍は一緒ですか?結婚後は、二人で一つの戸籍が作成されます。 つまり新しい本籍も、二人同じ場所ということ。 夫婦で別々の本籍を選択することはできません。 夫、または妻の本籍と合わせるか、もしくはまったく新しい本籍を二人で決めるということになります。 本籍を親から抜けることはできますか? 回答 はい、「分籍届」を提出すると、親御さんの戸籍から抜け出てご自分が筆頭者になった戸籍が新たに作成されます。 なお、分籍は18歳からすることができます。A. ご回答内容 筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について本籍を変更することはできません。 残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 実家がなくなると本籍はどうなるの? 結論から言うと、本籍地である実家が売却により他人の手に渡った場合、本籍地は変更してもしなくてもどちらでも構いません。 本籍地とは戸籍がある場所であり、住んでいる場所である必要はなく、日本国内であればどこでも良いのです。 戸籍とは、親子関係や血縁関係を管理するものであり、戸籍を管理するのは本籍地がある役所になります。 本籍地は住民票(除票)で確認することができます。 住民票にはその人の本籍地を記載してもらうことができますので、住民票を取得して本籍地を確認しましょう。 住民票を請求するときには、どんな情報を載せてほしいのか確認されますので、住民票を請求するときは必ず本籍地を載せてもらうように伝えましょう。 自分の本籍はどこですか? 回答 住民登録をしている市区町村で本籍・筆頭者を記載した住民票の請求をしていただくことで、本籍地の確認ができます。婚姻届には、「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」の記入欄があります。 結婚すると必ず親の戸籍から抜け、夫婦2人の新しい戸籍を作ることが必要。 よって、新しい本籍とは、夫婦2人の戸籍を置く本籍のことを指します。 夫や妻の実家、2人の新居住所、思い出の場所など好きな場所を選んで設定することが可能です。本籍地を変えるデメリットも 遺産相続などの手続きを行う際、亡くなった人の出生から死亡するまでの戸籍謄本が必要です。 結婚したときだけ本籍地を変えていた場合は、結婚前と結婚後の2個所だけで済みますが、本籍地を何度も変更していると、その分、戸籍謄本を集めるのに手間と時間がかかります。 実質的な縁切りをする方法 戸籍・住民票の閲覧制限をする 戸籍を分籍・除籍する 戸籍上の名前を改名する 絶縁状を作成して送る 親族関係調整調停を利用 本籍が変わったらマイナンバーはどうなりますか?戸籍上の氏名等の変更がある方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更のお手続きが必要です 戸籍の届出により、氏名・性別等に変更が生じた場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更手続きが必要です。 また、電子証明書をご利用の方は、更新のお手続きが必要になります。 両親が死亡した場合、本籍は変更できますか?転籍届の届出人は戸籍の筆頭者および配偶者であるため、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。 死亡した両親の戸籍に18歳以上の子がいる場合で、その子のみ本籍を移したい場合は、「分籍届」を出すことで本籍地を変更することができます。 親が死亡した場合、本籍地は変更できますか? 転籍届の届出人は戸籍の筆頭者および配偶者であるため、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。 死亡した両親の戸籍に18歳以上の子がいる場合で、その子のみ本籍を移したい場合は、「分籍届」を出すことで本籍地を変更することができます。 本籍とは、戸籍のある場所のことをいい、日本国内の地番がある場所であればどこでも置くことができます。 戸籍とは、出生・死亡・婚姻・離婚・縁組などの身分関係を登録・公証するためのものです。市外在住の方で、本籍地が能美市にある方は、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアで戸籍証明書の取得が可能です。 利用するためには、事前の利用登録が必要です。 注:住民票が能美市にある方は利用登録の必要はありません。回答 住民登録をしている市区町村で本籍・筆頭者を記載した住民票の請求をしていただくことで、本籍地の確認ができます。