ニュース 給与明細 義務 いつまでに?. トピックに関する記事 – 給料明細は何年保管する義務がありますか?
これら給与関係書類の保管期間は、これまで3年間とされていましたが、2020年4月に施行された民法改正の影響を受け、労働者名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する重要書類の保存期間が5年間に延長されています。給与明細の発行は「所得税法」に明確に定められており、いかなる理由があっても不発行は違法となります。 どうしても給与明細が発行されないときは、税務署や労働基準監督署に相談してしかるべき対処を求めましょう。給与明細の不交付は、所得税法第242条7号により、1年以下の懲役または50万円の罰金が科されるとされています。 労働トラブルを抱えている会社では、残業代が適切に支払われていないケースもあります。 気づいていないだけで、あなたにも未払いの残業代があるかもしれません。 給料明細はいつまでもらえないのでしょうか?給与明細は、「従業員に給与を支払った」証明になります。 万が一、従業員から未払い賃金請求や、残業代のトラブルなどがあったとしても、証拠書類として給与明細を利用できます。 なお、未払い賃金は、労働基準法によって過去5年間までさかのぼって請求できるため、5年間は保管しておけば安心でしょう。 古い給与明細は処分してもいいですか? 給与明細の保管は義務ではなく、処分しても構いません。 しかし、給与明細は収入の証明に使えたり、源泉徴収票の代わりとして確定申告に使えたりするので、最低二年間は保管しておくことをおすすめします。 給与明細の保管方法としては、写真やスキャンでデジタル化する、アプリで管理するなどの方法があります。雇用者が労働者を雇う際の決まりごとを定めた労働基準法においては、給与明細発行の義務は明文化されていません。 労働基準法といえば労働者の残業や休日、給与、休憩時間などについて定められている法律ですが、給与明細の発行までは義務付けられていないようです。 給料明細の記載は義務ですか? 雇用者が労働者を雇う際の決まりごとを定めた労働基準法においては、給与明細発行の義務は明文化されていません。 労働基準法といえば労働者の残業や休日、給与、休憩時間などについて定められている法律ですが、給与明細の発行までは義務付けられていないようです。 労働基準法には給与明細書を必ず渡さなければいけないというきまりはありません が、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交 付しなくてはならないと定められています。 したがって、会社には従業員に給与明細書 を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。 給料明細書をくれないのは違法ですか? 労働基準法には給与明細書を必ず渡さなければいけないというきまりはありません が、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交 付しなくてはならないと定められています。 したがって、会社には従業員に給与明細書 を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。労働基準法には給与明細書を必ず渡さなければいけないというきまりはありません が、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交 付しなくてはならないと定められています。給与明細再発行や保管の義務はない 給与明細の再発行については、法律で義務づけられていないため、対応は会社個々の判断に委ねられています。 そして、給与計算に必要な勤務データなどは保管義務があるため、一定期間内であれば給与明細の再発行は可能です。 給与明細を安易に破棄すべきではない理由 給与明細の保管が義務ではないのであれば、発行してすぐに捨ててしまっても構わないといえます。 ただ、給与明細は安易に廃棄するべきではなく、可能な限り手元に残しておくことが望ましいといえます。 給与明細を手元に残しておくべき理由には、次の2つが挙げられます。 給与明細に必ず記載しなければならない項目は?給与明細に必要な項目は何ですか? 「月の労働時間」「支給額」「控除額」「口座振込額」に加え、「種類別の基本給や各種手当ての金額」「種類別の源泉所得税や社会保険料の控除額」を記載します。 給料明細を発行しないのは違法ですか?給与明細書は労働基準法上では従業員への発行が義務付けられていません。 ところが、所得税法には交付が義務付けられており、さらに健康保険法・厚生年金保険法・労働保険徴収法には計算書の発行が義務付けられています。 つまり、給与明細書は発行しなければならないということです。 給与明細を発行しないのは違法ですか? 給与明細は従業員への交付が必須の書類であるため、給与明細の不発行は所得税法違反となり罰則が適用されます。 給与明細の不交付や、虚偽の記載をして交付をした場合、所得税法242条7号の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。 アルバイトの給与明細で注意すべき点は、正社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず、会社は給与を支払っているすべての従業員に給与明細を交付しなければならないということです。 給与明細を発行しなかった場合は所得税法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。「給与明細」や「銀行口座の写し」は、実際の給与額を示す上で有効です。 給与明細が手元にあれば給与明細で十分ですが、給与明細がない場合には、給料の振り込みが確認できる銀行口座の写しや領収書などを収集しましょう。労働基準法には給与明細書を必ず渡さなければいけないというきまりはありません が、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交 付しなくてはならないと定められています。 したがって、会社には従業員に給与明細書 を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。