ニュース 事務費と消耗品費の違いは何ですか?. トピックに関する記事 – 事務用品はどの科目に計上しますか?
事務用品費とは 事務用品費とは、消耗品費のうち事務関係の備品を管理するための勘定科目です。 主に、事務関係の消耗品に使用されることから、事務用消耗品費とも呼ばれています。 事務用品費も消耗品費として経費計上できますが、事務用品は購入数と金額が多くなりがちです。事務用品費は対象が事務作業に使う物であることが消耗品費との違い 結論から言うと、事務用品費は消耗品費というカテゴリーの中に存在しています。 その中で、事務作業に使う物を対象としている点が消耗品費との大きな違いです。 消耗品費のみを使って会計処理を行うことも可能ですが、このふたつを使い分けることには理由があります。事務用品には、広い範囲の道具が含まれます。 例えば、ボールペンや消しゴムなどの文房具をはじめ、お金の流れを記録する帳簿や伝票などが挙げられます。 小型の道具だけでなく、デスクやキャビネットなどのオフィス家具も事務用品に含まれます。 消耗品費は年間いくらまで使えますか?消耗品費として計上できるのは、10万円未満で購入できるものや1年以内に使い切れるようなアイテムに限られます。 取得費用が10万円を超えるものや長期的に使うものについては、消耗品費として計上できません。 事務用品費はいくらまでなら費用に計上できますか? 基本的には10万円以下なら消耗品費(事務用品費)等で費用に計上、10万円以上なら「備品」「器具備品」等で固定資産に計上する、とまず押さえておきましょう。 そのうえで、「一括償却資産」「少額減価償却資産」という例外についても見ていきます。事務用品費とは、鉛筆、ボールペン、はさみ、ファイル、付箋など、事務作業で使われるものを購入した時に使用する勘定科目です。 傘は消耗品費にできますか? 事務所や店舗に備えておき、業務上使用する傘は≪消耗品費≫として経費にすることができます。 プライベートで使用する傘は残念ながら経費にできませんのでご注意くださいね! 上述で触れた通り、通常は備品として処理されるようなものであっても、取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満である場合は消耗品にできます。 取得価額と使用可能期間が、備品と消耗品の分岐点になるわけです。 事務用品費は貯蔵品ですか? 決算のポイント 事務用消耗品などが期末に残った際には、貯蔵品として棚卸資産とします。 ただし、事務用品については税法上、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するもので購入時に損金として処理をしたものは、貯蔵品とはせず、購入時の費用として処理ができる規定があります。エアコン代と設置費用が1機あたり10万円未満なら、勘定科目は『消耗品費』です。 購入した年に全額を一括で経費計上します。 エアコン代が10万円以上の場合は、『備品』などの勘定科目で資産として会計処理し、減価償却を行うのが基本です。 ただし、10万円以上20万円未満なら、『一括償却資産』の勘定科目で簡易処理できます。コンビニや量販店などで品物を購入した際に渡されるレシートも領収書と同様に経費計上ができます。 この場合、個人の宛名がなくても問題はありません。 会議で提供するお茶代は、会議費で計上します。 コピー用紙はどの費目に入る?会社でプリントするためにコピー用紙を購入した場合の仕訳・勘定科目 社内でプリントするためにコピー用紙を購入した場合も「事務用品費」で仕訳・記帳します。 この場合も同様に「消耗品費」や「雑費」とすることも可能です。 個人事業主は傘を経費にできますか?プライベートで使用する傘は残念ながら経費にできませんのでご注意くださいね! 消耗品費には何が含まれますか? 消耗品費とは、主に短期間で消耗する物品(電池、帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなど)に用いる勘定科目です。 なお、「使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費」も消耗品費として計上できます。 雑費は消耗品費と異なり、物品を使用することで発生する費用ではありません。 10万円未満は消耗品、10万円以上は資産として処理 パソコンはどの価格であっても経費として計上できます。 10万円未満のパソコンは消耗品費として一括で計上することができますが、10万円以上で減価償却資産として扱われた場合は複数年にわたって減価償却での経費計上が必要です。エアコンの勘定科目は、価格によっても異なります。 10万円未満のときは消耗品費、10万円以上のときは備品や工具器具備品、建物附属設備などの勘定科目で仕訳をすることが可能です。 資本金1億円以下もしくは従業員500人以下の青色申告事業者であれば、購入額が30万円未満のエアコンを全額損金算入できます。エアコンの経理処理は購入費が10万円未満であれば消耗品費として経費計上、10万円以上であれば資産として減価償却していくのが基本です。