ニュース パートの雇入れ時健康診断とは?. トピックに関する記事 – パートでも雇入れ時検診は必要ですか?
厚生労働省が制定した『労働安全衛生規則』によると、企業は条件を満たしたパートやアルバイトに対して、雇入れ時の健康診断と定期健康診断のふたつを実施する義務がある、と明記されています。 第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。入社前健康診断の受診対象者 入社前の健康診断は、雇用形態を問わず実施されます。 正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトも対象です。 ただし、入社前健康診断は「常時使用する労働者」が対象になっており、一定の条件を満たす従業員に限ります。 条件は複数あり、どれかに該当すれば対象です。健康診断の検査項目 一般健康診断の「雇い入れ時の健康診断」と「定期健康診断」では、11項目を検査することが定められています。 「既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査、胸部X線、血圧測定、尿検査、心電図検査、肝機能検査、血糖値測定、血中脂質検査、貧血検査」です。 パートでも健康診断は自費ですか?健康診断の費用は会社が負担してくれる 健康診断の費用は、法律上は負担者の記述がありません。 ただ、正社員や所定労働時間の3/4以上働くパートやバイトであれば、会社に健康診断を受診させる義務がある以上、厚生労働省からの通達では、費用は、会社が全て負担することとされています。 パートタイマーの健康診断は義務ですか? 1年以上の雇用継続が見込まれ、所定労働時間が正社員の4分3以上のパートタイム労働者に対しては、健康診断を実施する義務がある。 また、所定労働時間が正社員の2分の1以上の場合は、「健康診断の実施が望ましい」とされている。また、健康診断を受けることは、労働者自身の権利ではなく義務でもあります。 労働者の場合は受診しなかったとしても罰則の対象にはなりませんが、受診しなくてもよいわけではありませんので受診を拒否し続ける従業員に対しては、放置しておくのではなく、義務である旨を伝えて何回か根気よく働きかけるべきでしょう。 パートで健康診断を受けないとどうなる? もし、企業が健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科されます。 また、労働安全衛生法66条5項では「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」とあり、労働者も健康診断を受ける必要があります。 会社に義務付けられている健康診断の費用は、全額会社の負担とすることが労働安全衛生法によって定められています。 また、健康診断は保険が適用されず、自由診療のため医療機関によって費用が異なりますが、従業員1人につき5,000~15,000円が相場です。 健康診断は勤務時間中でなければいけませんか? A. 一般の定期健康診断については、特に所定労働時間内に実施する義務はありません。 もっとも、できるだけ労働者の便宜をはかり、所定労働時間内に行うほうが望ましいです。 なお、特殊健康診断については、所定労働時間内に行わなければならず、時間外などに実施すれば、その時間について割増賃金を支払う必要があります。パートや契約社員など、非正規雇用の従業員でも要件を満たす場合は、会社は正社員と同様に健康診断を受けさせる義務が発生します。 その場合、健康診断の費用はすべて会社が負担してください。一般健康診断については正社員の週所定労働時間の 4 分の 3 以上働くパートタイム社 員は、正社員と同様に健康診断を実施する義務があります。 2 分の 1 以上 4 分の 3 未満働くパートタイム社員については、健康診断の実施が望ま しい、とされています。 労働者に対しての健康診断は年1回、会社が健康診断を受けさせる義務がありますが、扶養に入っている方の健康診断はどうなるのでしょうか。 扶養に入っている方の健康診断は、会社の義務ではありませんので、扶養に入っている方はご自身で健康診断を受けなければなりません。 扶養に入っている妻の健康診断は会社がするのですか?労働者に対しての健康診断は年1回、会社が健康診断を受けさせる義務がありますが、扶養に入っている方の健康診断はどうなるのでしょうか。 扶養に入っている方の健康診断は、会社の義務ではありませんので、扶養に入っている方はご自身で健康診断を受けなければなりません。 パートでも健康診断は会社負担ですか?パートや契約社員など、非正規雇用の従業員でも要件を満たす場合は、会社は正社員と同様に健康診断を受けさせる義務が発生します。 その場合、健康診断の費用はすべて会社が負担してください。 健康診断は配偶者も義務ですか? 従業員の家族・配偶者も対象に入る? 従業員の家族や配偶者は、健康診断実施の対象となりません。 企業が健康配慮義務を負っているのは、あくまで従業員のみであるためです。 企業は従業員の家族については責任をもつ必要はありませんので、従業員の家族や配偶者は健康診断の対象に入れなくても問題ありません。 もし、企業が健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科されます。 また、労働安全衛生法66条5項では「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」とあり、労働者も健康診断を受ける必要があります。被扶養者(家族)は被保険者本人同様に毎年度に一度の健康診断を原則無料で受診することができます。 特に定期的なご案内はしておりませんので、各自健保ホームページの健診予約サイトもしくは電話にて契約医療機関を予約し受診してください。