ニュース 妻の健康診断は会社負担ですか?. トピックに関する記事 – 健康診断の扶養家族は会社負担ですか?
被扶養者については、従業員のように会社から健康診断の費用負担はありませんが、協会けんぽに加入し、かつ40歳以上の場合は、費用の一部が補助される制度があります。個人事業主自身が健康診断を受け、健康診断費用を支払った場合は経費にできません。 また、青色事業専従者として家族に給与を支払っている場合も、家族が受けた健康診断の費用に関しては、経費化はできません。従業員の家族・配偶者も対象に入る? 従業員の家族や配偶者は、健康診断実施の対象となりません。 企業が健康配慮義務を負っているのは、あくまで従業員のみであるためです。 企業は従業員の家族については責任をもつ必要はありませんので、従業員の家族や配偶者は健康診断の対象に入れなくても問題ありません。 扶養家族の健康診断はいくらかかりますか?被扶養者(家族)は被保険者本人同様に毎年度に一度の健康診断を原則無料で受診することができます。 扶養に入っている妻の健康診断は会社がするのですか? 労働者に対しての健康診断は年1回、会社が健康診断を受けさせる義務がありますが、扶養に入っている方の健康診断はどうなるのでしょうか。 扶養に入っている方の健康診断は、会社の義務ではありませんので、扶養に入っている方はご自身で健康診断を受けなければなりません。被扶養者(家族)も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。 健康保険上の保険料は、被保険者(本人)に対するものですので、被扶養者(家族)が何人いても保険料は変わりません。 保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。 一人親方の健康診断は経費にできますか? 結論からいうと、個人事業主の健康診断の費用は、医療費控除の対象に含めることはできず、事業経費としても計上できません。 健康診断は病気の治療ではなく、あくまで予防のための費用であるため、医療費には該当しないからです。 また、事業主本人だけでなく、従業員として働いている家族が健康診断を受けたときの費用も経費にはできません。 個人事業主の健康診断は、原則経費になりません。 法人と違って健康診断が義務付けられていない個人事業主の場合、自身のための健康診断とみなされるため経費にはできないのです。 また、青色事業専従者の家族の健康診断費用も経費にならないため注意しましょう。 ただし、個人事業主が従業員を雇っている場合は、経費として計上できます。 健康診断の費用は自己負担ですか? 労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。健康保険上の保険料は、被保険者(本人)に対するものですので、被扶養者(家族)が何人いても保険料は変わりません。 保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。「特定健康診査」はメタボリックシンドロームに着目した健診で、40歳以上の被扶養者(ご家族様)が対象です。 内容については、血液検査、尿検査等の基本的な項目と、心電図検査等の詳細な健診に分かれています。 扶養対象者と同居をしているか 社会保険(健康保険)における扶養対象者は、配偶者(内縁関係も可能)だけではなく直系尊属・子・孫・兄弟についても、同居している実態がなくとも扶養にすることが可能です。 しかし、そのほかの3親等以内の親族については同居している必要があります。 妻の国民健康保険料は誰が払うのですか?回答 国民健康保険料は、世帯主に、その世帯の被保険者全員分の保険料を納めていただきます。 健康診断は経費で落とせますか?従業員全員に健康診断を受ける権利がある場合に、福利厚生費として計上が可能です。 一部の従業員のみなど対象を限定している場合は福利厚生費に該当しないので注意してください。 ただし、従業員の年齢によって必要な健康診断を指定することは可能です。 健康診断はどこまで会社が負担してくれるのか? 会社負担となる4種類の健康診断 健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。 健康診断は保険適用外のため、自由診療となります。 地域や受診機関によって費用は異なりますが、定期健康診断の場合の平均費用は1人あたり5,000円~15,000円前後が相場です。 また、東京都の平均費用は1人あたり10,000円前後です。 例として、東京都の受診機関における定期健康診断の費用をいくつか見てみましょう。配偶者の健康保険の被扶養者になった人は国民年金の第3号被保険者となり、国民年金保険料の納付義務がなくなります。 たとえば、夫の扶養に入った妻は、健康保険料、年金保険料とも負担がありません。 一方、親や子など配偶者以外を健康保険の被扶養者にした場合、被扶養者自身の年金には影響がありません。退職後、妻の扶養に入れる場合妻の健康保険の扶養に入れる場合、あなたは国民年金の第3号被保険者となることができます。 国民年金の第3号被保険者は自分で年金保険料を負担しなくてよいので、しばらく仕事が見つからないなどあなたの収入が不安定な場合は検討をしてみると良いでしょう。 手続きは妻の会社を通して行います。