ニュース 健康診断の支払いは?. トピックに関する記事 – 健康診断の費用は自己負担にできますか?
再検査を実施するかしないかは従業員の判断に委ねられるため、費用は原則自己負担です。 しかし、会社には従業員への安全配慮義務があり、異常所見がある従業員に対しては必要に応じて就業場所の変更、労働時間の短縮などの措置をとるよう義務づけられています。会社に義務付けられている健康診断の費用は、全額会社の負担とすることが労働安全衛生法によって定められています。 また、健康診断は保険が適用されず、自由診療のため医療機関によって費用が異なりますが、従業員1人につき5,000~15,000円が相場です。 会社での定期健康診断用に、見積もりを受け付けている医療機関もあります。会社に義務づけられている健診は、基本的には全額会社負担であり、受診者の負担はありません。 ただし、法定検査以外の項目を実施した場合には、受診者の負担となります。 フリーターや自営業、専業主婦の方などは自己負担となり、一般的に5,000~15,000円程度の費用がかかることが多いです。 健康診断はなぜ自費なのでしょうか?健康診断は、健康状態を把握するための検査です。 病気の治療が目的ではないため、健康保険を適用することはできません。 そのため、健康診断や人間ドックは、保険適用外になります。 健康診断はどこまで会社が負担してくれるのか? 会社負担となる4種類の健康診断 健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。アルバイトの健康診断の費用は会社負担が原則 実施義務は企業にあるため、費用は基本的に全て企業側が負担すべきものとされています。 健康診断は保険適用外になるため自由診療になります。 定期健康診断の場合、相場は1人5,000円〜15,000円前後とさまざまです。 入社前の健康診断はいくらくらいしますか? 雇入時健康診断の費用は1〜1.5万円前後が目安です。 受診費用は保険適用外のため、全額自己負担となります。 医療施設によっては、診断書の発行はオプションで別料金となる場合もあるため、確認しておきましょう。 会社によって対応は異なりますが、受診費用を立て替える場合は、後日経費精算時に会社から領収書の提出を求められます。 健康診断・歯科健診は保険診療外となります。 被保険者証を使用して受診することは医療行為とみなされ、健診として補助金の申請はできません。 ただし健診の結果、再検査・精密検査や治療を行う場合には、そこから保険診療となりますので被保険者証を使用して受診することになります。 健康診断は年2回義務ですか? 健康診断の種類と罰則 一般健康診断には、労働者を雇い入れる際に行わなければならないもの(安衛法規則43条)と年1回行わなければならないもの(同規則44条)があります。 なお、深夜業などの特定業務従事者は年2回の健康診断が必要です(同規則45条)。健康診断・歯科健診は保険診療外となります。 被保険者証を使用して受診することは医療行為とみなされ、健診として補助金の申請はできません。 ただし健診の結果、再検査・精密検査や治療を行う場合には、そこから保険診療となりますので被保険者証を使用して受診することになります。労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。 2)費用と領収書の発行について 受診費用は保険適用外のため、全額自己負担となります。 医療施設によっては、診断書の発行はオプションで別料金となる場合もあるため、確認しておきましょう。 会社によって対応は異なりますが、受診費用を立て替える場合は、後日経費精算時に会社から領収書の提出を求められます。 パートでも健康診断は必須ですか?1年以上の雇用継続が見込まれ、所定労働時間が正社員の4分3以上のパートタイム労働者に対しては、健康診断を実施する義務がある。 また、所定労働時間が正社員の2分の1以上の場合は、「健康診断の実施が望ましい」とされている。 パートの健康診断はどこまで会社が負担してくれる?パートや契約社員など、非正規雇用の従業員でも要件を満たす場合は、会社は正社員と同様に健康診断を受けさせる義務が発生します。 その場合、健康診断の費用はすべて会社が負担してください。 入社前の健康診断は誰が払うのですか? 費用は企業負担が原則ですが、健康診断の時間は労働時間に含まれないため無給とすることは可能です。 とはいえ、労働時間内に有給扱いで実施している企業が多いといえるでしょう。 雇入れ時の健康診断は、前述したように労働安全衛生規則に定められている企業で実施が必須の健康診断です。 当然、企業側からの費用負担が一般的ですが、入社前に健康診断書の提出を求めることで従業員の自費負担にすることもできます。労働安全衛生法では、事業者は、基本的に労働者に年1回以上の定期健康診断を受けさせる義務があります(労働安全衛生法第66条)。 人間ドックについては、日本人間ドック学会において「原則として1年に1回が望まれる」としています※。健康診断(定期健診)を受ける頻度は1年に1回 会社の定期健康診断の頻度は法律で1年以内ごとに1回と定められており、会社が常時使用する従業員を対象に実施します。