ニュース 個人墓地の所有者は誰ですか?. トピックに関する記事 – 個人墓地は相続の対象になりますか?
お墓は相続財産の対象ではない お墓は祭祀財産として扱われるため、相続財産の対象ではなく、遺産分割も必要ありません。 祭祀財産には系譜情報としての家系図や過去帳、仏壇・仏具、位牌や神棚などがあり、お墓については墓地の所有権や使用権も祭祀財産に含まれます。自ら所有する土地であっても、個人で墓地を新設することはできません。 墓地の経営には、永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は市町村などの地方公共団体や、宗教法人、公益法人、地縁団体に限られます。したがって、墓地管理者の行方を知りたい墓地を管轄している法務局で土地登記簿謄本を取得すれば、その墓地の土地の所有者が判明します。 お墓の所有権は誰のものになりますか?墓地の所有権は寺院や霊園にあり、祭祀承継者が持っているのはあくまでも使用権なので注意してください。 家族や親族が承諾していても、墓地自体の所有権も寺院や霊園にあります。 個人墓地の相続放棄はできますか? ②お墓の相続放棄はできない 祭祀承継者には放棄する制度がありません。 お墓は相続財産ではありませんから、相続放棄とは無関係です。墓地や墓石を購入する際、原則として固定資産税の支払いは不要です。 個人墓地には固定資産税はかかりますか? 墓地に固定資産税はかかるのでしょうか。 結論から申し上げますと、墓地に固定資産税はかかりません。 固定資産税とは、土地・家屋・償却資産に対してかかる税金のことです。 墓じまいの平均費用相場は、平均50万~130万円前後とされています。 例えば、現在所持しているお墓を撤去する場合の推定費用は 1㎡あたり10万~15万円の撤去費用の他、開眼供養料に3~5万円、離檀料に5~20万円掛かるとされています。 親のお墓を知る方法はありますか? 問い合わせ先としては、公営墓地であればその地方自治体に、民営墓地や寺院墓地であれば、その墓地の管理事務所に直接問い合わせるのがよいでしょう。 日本最大級のお墓ポータルサイト「いいお墓」では、全国10,000件以上の霊園・墓地を検索できるほか、資料請求・見学予約・お墓の相談をすべて無料で承っています。身内がおらず、先祖のお墓の場所が分からないのですが、調べてもらえるところはありますか? A. 調査専門の業者というのは存じませんが、家系を遡って調べていただける業者はあるようです。 一度、地域の役所などにお尋ねされるとよいでしょう。法律上のきまりはない 法律でお墓を相続する人についてのきまりはありません。 そのため、現在も一家の長男や長女がお墓を相続するという慣習は残っているといえるでしょう。 なお、「祭祀財産」を相続する人はひとりです。 祭祀財産とは民法によって定められている「系譜」「祭具」「墳墓」の3つを指します。 ■ 固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産など)にかかる税金ですが、お墓はこの固定資産には含まれません。 お墓を建てる際には、墓地の永代使用権を購入する形となります。 そのため「墓地」として登記する場合には、固定資産税はかからないのです。 墓地を相続しない場合、どうなりますか?お墓は相続財産ではないため、相続放棄しても引き継ぐことが可能です。 民法は「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」 と定めています。 「系譜」とはいわゆる家系図のことで、大名家の系図のような巻物風のものもありますが、一般的には過去帳があたるでしょう。 墓地は相続税の対象になりますか?墓地、墓石、仏壇、仏具などは、祭祀財産といい、相続税はかかりません。 相続対策として生前にお墓を購入しておくと課税対象となる現金が減るために節税になります。 しかし、ローンで購入して完済前に亡くなった場合、残額は債務控除にはなりません。 生存中に現金で購入されることが重要です。 樹木葬には消費税はかかりますか? ご遺骨を永代供養にお預けするための供養料です。 墓石の利用料なども含まれます。 お墓の本体価格とも言えます。 消費税はかかりません。 永代供養墓は消費税、固定資産税、相続税等かかりません。基本的には、地目が「墓地」である場合には固定資産税はかかりません。 ただし、お墓の管理が不十分であり、荒れ地になってしまったら「雑種地」とみなされ、課税対象になるおそれがあります。 その土地が墓地ではないと判断されてしまうと、固定資産税が課税されることがあるので気をつけましょう。結論、浄土真宗の方が墓じまいする際も、お布施は準備する必要があります。 浄土真宗は、閉眼供養に対してのお布施ではなく、「遷仏法要」に対してのお布施になります。 お布施の相場は、3万~10万円程度とされています。 閉眼供養と遷仏法要の手順はほとんど変わりません。