ニュース 中途入社 健康診断 いつ?. トピックに関する記事 – 転職時の健康診断はいつ受けますか?
一般的には内定後~入社前までの間で受診 タイミングとしては内定を受けた後、入社前までの間に受診する必要があります。 ※労働省(当時)の内容によると雇い入れの直後でも良いとなっているようです。 受診する場所については、特に規定がないことが多く、近所のクリニックなどに電話で予約を行ったうえで診断を受けるのが一般的です。雇入れ時の健康診断実施義務とは? 省略できる? 企業は、常時使用するすべての労働者(※)に対して、雇入れ時に医師による健康診断を実施する義務が課せられています(労働安全衛生法66条、同規則43条)。 この「雇入れ時」とは入社の直前・直後を指しますので、通常は入社後1か月以内に健康診断を実施することが必要です。また入社後の人材の適正配置や健康管理が目的の雇入れ時健康診断は、医学的観点からみても、入社前後3ヵ月以内に実施するのが望ましいです。 入社3ヶ月以内に新入社員が自分で受けた健康診断を、雇入れ時健康診断とすることは可能ですが、健診結果を証明する書類の提出が必要になります。 入社前健康診断 いつ届く?A 入社前の健康診断は、「労働安全衛生法」で義務付けられています。 検査結果は健康診断を受診してから1~2週間程度で受け取ることができます。 中途入社 健康診断 いつまで? その理由ですが、先に紹介した安衛則第43条では、雇入れ時の健康診断は、「3か月以内に医師の健康診断を受けており、その結果を証明する書類を提出したときには省略できる」とされていることから、入社前であれば3か月以内の実施が想定されていると解釈できます。3か月というポイントを守る 社員の雇い入れ時は、雇用の前後3か月以内に健康診断を受診させるのが適切です。 受診が難しい場合、雇い入れ時に別の健康診断結果を提出させることも可能ですが、その場合にも雇用3か月以内のものであることを確認してください。 転職時の健康診断はどこで受けますか? 個人で雇入時健康診断を受診する際、会社からとくに医療施設の指定がない場合はどこで受けても問題ありません。 入社前に受診する場合、検査結果は本人が医療施設へ直接取りに行くケースが一般的です。 最寄りの医療施設(総合病院、クリニック、健診センターなど)など、自身が足を運びやすい医療施設を探して受診するのがおすすめです。 企業が従業員に対して健康診断を受診させない場合には50万円以下の罰金に課せられることが、労働安全衛生法第120条に規定されています。 一方、労働安全衛生法では従業員が雇入時に健康診断を受診することを拒否しても罰則は規定されていません。 入社前健康診断はいつまでに提出すればいいですか? 「雇入れ時健康診断」として健康診断書の提出を求められるタイミングは、一般的に、内定を得た後から入社前までの期間であることがほとんどでしょう。 企業から指定の医療機関での受診を求められるケースもあれば、自分で医療機関を探して受診するケースもあります。3か月というポイントを守る 社員の雇い入れ時は、雇用の前後3か月以内に健康診断を受診させるのが適切です。 受診が難しい場合、雇い入れ時に別の健康診断結果を提出させることも可能ですが、その場合にも雇用3か月以内のものであることを確認してください。 この3か月というポイントを守れば、会社として問題のない範囲でしょう。雇入時健康診断の費用は1〜1.5万円前後が目安です。 受診費用は保険適用外のため、全額自己負担となります。 医療施設によっては、診断書の発行はオプションで別料金となる場合もあるため、確認しておきましょう。 会社によって対応は異なりますが、受診費用を立て替える場合は、後日経費精算時に会社から領収書の提出を求められます。 費用は企業負担が原則ですが、健康診断の時間は労働時間に含まれないため無給とすることは可能です。 とはいえ、労働時間内に有給扱いで実施している企業が多いといえるでしょう。 入社時に健康診断を受けなくてもいいですか?企業が従業員に対して健康診断を受診させない場合には50万円以下の罰金に課せられることが、労働安全衛生法第120条に規定されています。 一方、労働安全衛生法では従業員が雇入時に健康診断を受診することを拒否しても罰則は規定されていません。 入社前に健康診断を出さなかったらどうなる?入社前の健康診断を含め定期健康診断は事業者側の義務です。 企業が従業員に対して健康診断を受診させない場合には50万円以下の罰金に課せられることが、労働安全衛生法第120条に規定されています。 一方、労働安全衛生法では従業員が雇入時に健康診断を受診することを拒否しても罰則は規定されていません。 健康診断は入社前何ヶ月までに受ければいいですか? 社員の雇い入れ時は、雇用の前後3か月以内に健康診断を受診させるのが適切です。 受診が難しい場合、雇い入れ時に別の健康診断結果を提出させることも可能ですが、その場合にも雇用3か月以内のものであることを確認してください。 この3か月というポイントを守れば、会社として問題のない範囲でしょう。 健康診断書の有効期限は、一般的に3ヶ月とされています。 ただ、企業によっては、「半年以内であれば良い」などと独自に決めている可能性もあると思います。 ですから、お手持ちの診断書が該当期間のものでなくても、一度内定企業に相談をされてみるのが良いと思いますよ。結論:常時使用労働者を入社前後3カ月以内に医療機関で受けさせる入社前の健康診断を従業員に受診させるのは企業の義務です。 法定健康診断の目的は従業員の健康管理です。 健康診断の結果をもとに従業員が健康点安全に働けるよう適切に人員配置を行い、離職率の改善や生産性の向上につなげていくとよいでしょう。