ニュース 健康診断は毎年受けるべきですか?. トピックに関する記事 – 健康診断は何年に一度受けるべき?
労働安全衛生法では、事業者は、基本的に労働者に年1回以上の定期健康診断を受けさせる義務があります(労働安全衛生法第66条)。 人間ドックについては、日本人間ドック学会において「原則として1年に1回が望まれる」としています※。☞健康な状態を維持して 働き続けるため このように、従業員の方にとって、毎年健診を受けることは『自己保健義務』の一環として義務付けられています。 健康な状態を維持して働き続けるため、会社の指示に従って、毎年の健診受診をお願い致します。労働安全衛生法で、パートタイム労働者などの短時間しか働かない従業員でも、正規従業員の4分の3以上働く人には、一般定期健康診断を受診させることを義務づけています。 (労働安全衛生法 66 条1項)。 また派遣社員の場合は、一般健康診断は派遣会社(派遣元)が派遣社員の一般定期健康診断を実施することが義務づけられています。 会社の健康診断は何年おきに受けますか?②定期健康診断は1年以内ごとに1回実施する 定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期に実施することが、労働安全衛生規則(※)にて定められています。 また、原則として定期健康診断の間隔が1年以上空けることはできませんので、会社において定期健康診断の実施シーズンを変更する際には十分な注意が必要となります。 健康診断をやらないとどうなる? 健康診断を実施しないと罰則がある 会社が健康診断を行うのは法律で定められた義務ですから、実施しなければ罰則があるのは当然のことです。 労働安全衛生法第120条には、会社が健康診断を実施しなかった場合、金50万円以下の罰金の対象になると書かれています。会社は健康診断を実施する義務があり、その内容についても法令内で詳しく規定されています。 そのため、健康診断を実施しないもしくは必要な項目の検査を受けていない場合には法律違反となり罰せられます。 健康診断は年2回必要ですか? 深夜残業の回数が月3回以内に収まっているなら、法律上、年2回の健康診断は不要と考えられます。 ただし、深夜残業が月3回以内でも、同月内に早朝勤務(午前5時以前の始業)が複数回あり、深夜帯の勤務が計4回を超えるなら、年2回の健康診断が必要と考えられます。 もし、企業が健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科されます。 また、労働安全衛生法66条5項では「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」とあり、労働者も健康診断を受ける必要があります。 健康診断は年2回義務ですか? 健康診断の種類と罰則 一般健康診断には、労働者を雇い入れる際に行わなければならないもの(安衛法規則43条)と年1回行わなければならないもの(同規則44条)があります。 なお、深夜業などの特定業務従事者は年2回の健康診断が必要です(同規則45条)。健康を維持するためには定期的に健康診断を受診し、自分のからだの症状を確認することが必要です。 そのために、健康診断を受診して、自分自身の生活習慣の問題点を自覚し改善に取り組むきっかけにしてください。 また、癌、心筋梗塞や脳梗塞の原因となる動脈硬化などの症状のない病気は自分ではなかなか自覚できません。まとめ 健康診断を受けさせるのは企業の義務として定められており、従業員側にも健康診断を受ける義務があります。 健康診断を拒否する従業員がいたとしても、診断を受けさせないで放置しておくと法違反となり、罰金が科されるおそれもあります。 実施時期はいつまで? 雇入れ時健康診断の実施期間は具体的に定められていませんが、労働安全衛生法では3ヵ月以内に医師による健康診断を受けた者を雇い入れる場合、雇入れ時健康診断を省略できるとされています。 健康診断の再検査はしなくていいですか?再検査は、義務ではなく任意です。 会社で受けた健康診断であっても、再検査に行かなかったからといって指摘されることはないでしょう。 会社の健康診断は何人以上が受けるべきですか?50人以上の義務⑤:定期健康診断結果報告書の提出 健康診断そのものは労働者が1人でも実施しますが、健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じるのは、事業場の労働者が50人になった時点からです。 また、健康診断の結果については、保管方法等も法律で定められていますので、事前に確認しておくことが重要です。 健康診断で再検査を受けないとどうなる? 例えば、健康診断結果で何らかの健康上のリスクが認められていた従業員が病を発症した場合、本人の意思で再検査を受けていなかった場合でも、企業側が健康上のリスクを鑑みた配置転換などの措置を講じていなければ安全配慮義務違反となり、損害賠償責任を負う可能性もあります。 もし、企業が健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科されます。 また、労働安全衛生法66条5項では「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」とあり、労働者も健康診断を受ける必要があります。健康診断の再検査は必要? 再検査は、義務ではなく任意です。 会社で受けた健康診断であっても、再検査に行かなかったからといって指摘されることはないでしょう。 しかし、再検査は、「生活習慣病やその他さまざまな病気を早期に発見できるチャンス」です。健康診断後に受ける再検査の通知を受けたら、必ず医療機関を受診するようにしてください。 そのとき健康診断の結果と再検査の通知を持参してください。 まれに、再検査や要精密検査の通知が届いているのに無視してしまう人がいますが、それは禁物です。 病気の発見が遅れることになります。