ニュース 2号文書と7号文書の違いは何ですか?. トピックに関する記事 – 2号文書と7号文書のどちらに該当しますか?

2号文書と7号文書の違いは何ですか?
2号文書は「請負に関する契約書」、7号文書は「継続的取引の基本となる契約書」のことで、どちらか一方、あるいは両方にあたる場合は、それぞれに定められた印紙税を納めることになります。 逆に、2号文書や7号文書に該当しない場合は、業務委託契約書であっても課税対象にならないため、印紙税を納める必要はありません。《3》特定の取引を2回以上継続的に行う契約であること 7号文書の対象となる取引は、「売買・売買の委託・運送・運送取扱い・請負」に限られます。 さらに、それらの取引を2回以上継続的に行う予定がなければ「7号文書」には該当しません。概要 印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。 ただし、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。

7号文書の条件は?第7号文書は、契約当事者の双方が「営業者」である場合に限られます。 営業者とは、利益を得る目的で同種の行為を反復的、継続的に行なう者をいい、現実に利益が得られなかった場合や、1回でやめたとしても、反復、継続の意思があれば営業に該当します。

2号文書は非課税ですか?

例えば、印紙税法別表第一の「第2号文書」に該当する契約書であっても、契約金額が1万円未満の場合、「非課税文書」に該当し(例外あり)、印紙の貼付は必要ありません。第2号文書の印紙税は契約金額を基準にして決められ、契約金額が1万円未満なら「非課税」、契約金額のない契約書の印紙税は「200円」とされます。 最高で契約金額が50億円を超えると印紙税は「60万円」です。 なお、金額が100万円を超える建設工事請負契約に関しては、令和6年3月31日まで軽減措置が適用されます。

1号文書と7号文書の違いは何ですか?

単価しか記載しておらず具体的な契約金額が分からない場合は、第7号文書となります。 契約金額が明確に記載してある文書や単価や数量で契約金額が計算できる文書は、第1号文書となります。 第2号文書の請負に関する契約書との違いは、記載金額があるかないかで判断することができます。

2 第7号文書の種類

印紙税法では、第7号文書とは、「継続的取引の基本となる契約書」をいい、これは、「…特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるもの」をいうと定められています。 そこで、令26条は、第7号文書として、以下のとおり、1号から5号までの5種類の文書を定めています。

2号 7号 どっち?

印紙税法の通則の規定により、請負契約になりますと、おおむね、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。「重要な事項」は印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」に文書の種類ごとに例示されている。 第7号文書の場合は、「目的物の種類」「取扱数量」「単価」「対価の支払方法」「債務不履行の場合の損害賠償の方法」「再販売価格の定め」「契約期間」とされている。第2号文書

記載の契約金額(1通また1冊につき) 印紙税
100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 1,000円
300万円超 500万円以下 2,000円


第2号文書の印紙税は契約金額を基準にして決められ、契約金額が1万円未満なら「非課税」、契約金額のない契約書の印紙税は「200円」とされます。 最高で契約金額が50億円を超えると印紙税は「60万円」です。 なお、金額が100万円を超える建設工事請負契約に関しては、令和6年3月31日まで軽減措置が適用されます。

2号契約と7号契約の違いは何ですか?印紙税法の通則の規定により、請負契約になりますと、おおむね、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。

1号文書と2号文書の違いは何ですか?第1号文書とは不動産等の譲渡に関する契約書、第2号文書とは請負に関する契約書、第17号の1文書とは売上代金に係る金銭または有価証券の受取書のことをいいます。

第2号文書の契約金額はいくらですか?

第2号文書

記載の契約金額(1通また1冊につき) 印紙税
100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 1,000円
300万円超 500万円以下 2,000円