ニュース 離職票は誰が書く?. トピックに関する記事 – 離職票は誰が作成するのですか?

離職票は誰が書く?
退職証明書

使用者 退職者(雇用保険加入者・未加入者を問わない)
使用目的 退職の事実を転職先などに証明するため
記載内容 退職年月日、所属期間、業務の種類、事業における地位、賃金、退職理由など
発行者 企業(会社が作成の上、退職者に送付)
発行タイミング 退職者の依頼後すぐ※退職前でも発行可能(申請期限は退職後2年)

2024/01/19離職証明書には、退職者本人の記名押印または自筆による署名が必要です。 本人の退職後に署名や捺印が取れない場合は「本人退職後のため」などの理由を明記した上で事業主印の押印で、提出が認められます。ハローワークへの離職証明書の提出は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内と期限が決められています。 ハローワーク側での手続きが完了すると、「離職票―1」と「離職票―2」が発行され、会社宛てに送られます。

離職票は必ずもらえるものなのですか?退職者が離職票をもらえる条件は雇用保険に加入していることです。 離職票は失業給付を受けるために必要ですが、雇用保険に入っていなければ失業給付は支給されません。 そのため、退職者が雇用保険に入っていない場合、離職票の発行は不要です。

離職票をもらうにはどんな書類が必要ですか?

離職票をもらう際に必要な書類は「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」です。 会社は、雇用していた被保険者が退職し、かつ、離職票の交付を希望した場合、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えてハローワークに提出します。会社から必ず受け取る書類は、「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票」の3つです。 手続き上、退社当日に間に合わない書類もあるので、その場合は郵送などで受け取れるように手配しましょう。

退職したのに離職票をもらえないのはなぜ?

まとめ|離職票がもらえない場合はハローワークに相談しよう

離職票が発行されない場合、まずは退職した会社に問い合わせ、その後、ハローワークに相談するとよいでしょう。 離職票の交付は法律によって定められている手続きなので、ハローワークに相談することで速やかに解決する可能性が高いです。

離職票は公的文書ですが、退職証明書には法的効力がありません。 退職証明書は、退職者が希望した場合のみに発行している企業もあります。 したがって、失業保険申請時に離職票の代わりに退職証明書を用いることはできません。

会社が離職票を発行してくれないのですが、どうしたらよいですか?

会社が離職票を交付してくれない場合は、まずはハローワークへ相談すると良いでしょう。 ハローワークは事実を確認した上で、会社へ督促を行ってくれます。 ハローワークからの督促を無視するなど、会社の誠意ある対応が見込めない場合は、労働基準監督署へ相談するのも一案です。ハローワークで失業保険の手続きをする際には、一般的に「離職票」という書類を提出する必要があります。 しかし、「資格喪失証明書」と同様に離職票の発行も時間がかかりますので、すぐに手続きをしたいという場合には、離職票の代わりに退職証明書を利用することも可能です。働くことができる状態になってから失業手当を受給するために離職票をもらっておいたほうが良いでしょう。 また、離職票には失業手当の受給手続き以外の使い道もあります。 たとえば、会社を退職後に会社で加入していた健康保険から国民健康保険に切り替える場合などです。

働くことができる状態になってから失業手当を受給するために離職票をもらっておいたほうが良いでしょう。 また、離職票には失業手当の受給手続き以外の使い道もあります。 たとえば、会社を退職後に会社で加入していた健康保険から国民健康保険に切り替える場合などです。

離職票の代わりになる書類は?離職票は発行までに時間がかかるため、多くの退職者は退職先の企業から退職証明書を発行してもらい、国民健康保険・国民年金の手続きをおこないます。 また、失業手当や再就職手当などの受給手続きをおこなうときも、離職票が手元にない場合、退職証明書で代用できることがあります。

離職票は転職先が決まっている場合も必要ですか?「離職票(雇用保険被保険者離職票)」とは

雇用保険の受給に必要な書類なので、「すぐに次の会社で働くことが決まっている」「雇用保険の基本手当を受給しない」という場合は、離職票は必要ありません。

退職届を出さずに会社を辞めることはできますか?

退職届を会社に提出するタイミングに民法上の取り決めはないため、個人の判断で提出タイミングを決めても問題ありません。 退職届を提出しなくても退職はできますが、基本的には退職の意思を会社側に伝えたときに設定した退職希望日の2週間前を期限として、1か月前ほどから提出の準備を進めておくと良いでしょう。

退職日から12日経過後も離職票が届かないときは、離職票がなくてもハローワークで失業保険の仮手続きを行うことができます。 ただし、失業保険の仮手続きを行う場合でも、失業認定日までには離職票が必要になります。会社が離職票を交付してくれない場合は、まずはハローワークへ相談すると良いでしょう。 ハローワークは事実を確認した上で、会社へ督促を行ってくれます。 ハローワークからの督促を無視するなど、会社の誠意ある対応が見込めない場合は、労働基準監督署へ相談するのも一案です。退職証明書の交付は義務であることを伝えても交付してもらえない場合、管轄の労働基準監督署に相談してください。 労働基準監督署に相談すれば、直接会社に注意して発行するように促してくれます。