ニュース 配達店止め配達とは何ですか?. トピックに関する記事 – 配達店止めとは何ですか?

配達店止め配達とは何ですか?
「朝早く欲しい」「深夜に受け取りたい」「時間厳守」等、運送会社の配達では要望できない時間に商品が必要な場合、ご指定の運送会社のご指定の営業所へ「営業所止め」にて発送します。全国のヤマト配送センターにて受取が可能。 荷物の引受には身分証と印鑑が必要。 センター止めのご利用であっても、お客様のご住所は必要。 ヤマトよりお荷物の到着をお知らせする電話連絡があります。「営業所止め」は、送り先を運送会社の営業所にすることで、ご注文商品を営業所に止め置いておき、到着後都合のいいタイミングで、お客様自身で引き取りにいくという方法です。 配達される時間帯に留守がちだったり、お急ぎの時に便利な方法で、配達する営業所には早朝に到着していることも多く、活用次第で大変便利にお使い頂けます。

「営止め」とはどういう意味ですか?「営業所止め」とは、ご注文したアイテムの到着を勤務先や自宅で待つのではなく、お客様ご自身が都合のいい時に配送会社の営業所に引き取りに行く事です。

配達が留守だったらどうなりますか?

郵便物の受取人が不在だった場合、配達郵便局では何日間保管されますか? 7日間になります。 7日間以内に受取人に配達できない場合は、差出人に返送されます。本人の知らぬ間に家族が受け取りを断った郵便物は、運送業者が一定の期間保管したあと差出人に返還されます。 したがって、可能であれば運送業者が保管している間に再配達の手続きをしましょう。 ネットショッピングの場合、差出人に返還された郵便物の往復送料と代引き手数料は購入者に請求されるケースがあります。

ヤマト運輸の営業所止めから配達はできますか?

はい、出来ます。 取り出し申し込みの際、配送先住所にご指定の宅急便営業所の郵便番号・住所・営業所名、ご来店されるお客様の氏名と電話番号をご入力ください。 ※ボックスのお取り寄せ(サービスのお申し込み)につきましては、お届け先によっては配達業者がヤマト運輸ではない場合があります。

ご自宅や弊社 営業所で荷物をお受け取りいただく際、対面・非対面に関わらず、受領印・サインを省略することができます。 弊社 セールスドライバーや受付担当者が、お客さまにお荷物をお受け取りいただいた旨を配達票に記載することをもって受領印・サインに代えさせていただきます。

営業所止め 何日まで?

営業所における荷物の保管期間は、初回配達日を含む8日間とします。 クール便は初回配達日を含む4日間とします。ご不在連絡票には、地域別営業所の電話番号のほか、ドライバー直通の電話番号が記載されている場合もあります。 ご不在連絡票が投函されて間もない場合は、ドライバーに直接問い合わせると当日中に再配達を受けられる可能性もありますが、ドライバーが運転中などで電話をとれない可能性が高いことを覚えておきましょう。「郵便局留め」とは、郵便局の窓口で荷物を受け取れるサービスです。 自宅に荷物を届けてほしくない場合に便利です。 郵便局留めの利用に際して、特別なサービスの登録手続きや手数料などは、発生しません。 送り主が、送り先を郵便局留めの指定をすることで、郵便局留めで荷物を送れます。

配達できず、または再配達したけれど不在で受け取ってもらえなかったなどの場合、配達する郵便局が保管するのは7日間が期限になります。 7日以内に受取人に配達できなかった場合は差出人に返送されるので、この期間内に再配達を受けましょう。

不在配達は何回まで再配達してもらえますか?再配達の回数に制限はない

ヤマト運輸の営業所止めの受け取りに必要なものは?ヤマト運輸営業所で受け取る

  • 本人確認証(運転免許証等)
  • ご印鑑
  • ご不在連絡票または送り状番号(お問い合わせ番号)がわかるメール、もしくはそれを印刷したもの

荷物を営業所止めにするにはどう書けばいいですか?

送り状の書き方 お届け先欄には、荷受人さまのご住所は記載せず、佐川急便○○営業所止とお書きください。 加えて、荷受人さまのお名前・お電話番号をお書きください。

証明書として 配送のルールとなる国土交通省の「標準宅配便運送約款」や、各社の約款には一般的な宅配便の受け取りに「サインや押印が必要」との文言はない。 国交省も約款でサインや押印を求めていないと認める。ご不在時や、非対面での集荷はできません。 集荷は、ご在宅時にセールスドライバーへお荷物をお渡しください。 ご自宅のマンション・アパートなどに宅配ロッカーが設置されている場合、ご不在時・非対面での発送ができます。保管期限まで最寄りの営業所で、保管します。 保管期間を過ぎた場合、ご依頼主さまへ返送(返品)させていただきます。 返送(返品)となったお荷物につきましては、お手数ですが、ご依頼主さまへお問い合わせください。