ニュース 転出届を出したらどうなる?. トピックに関する記事 – 転出届を出した後はどうすればいいですか?
「転出届」を出したあとは、新住所で「転入届」の手続きを 「転入届」は引越し先の市区町村の役所で行います。 引越し日から2週間以内に手続きをしましょう。 旧居の役所でもらった「転出証明書」を忘れず持参してください。住民票は“住民の居住関係を公に証明するもの”です。 引っ越しのときは転居届や転出届、転入届などを提出期限内に役所へ出し、住民票を異動しておくことが必要です。 そのままにしておくと新居での行政サービスを受けられず、運転免許証の更新や、選挙の投票などにも支障が生じます。市に転出届を提出しても、転出予定日の前日までであれば、住民票の写し等の証明の交付を受けることができます。 転出予定日以後は、除かれた住民票としての証明になります。
転出届は早めに出した方がよいですか?お答えします 転出届については引越しする前にあらかじめ届出することが可能です。 ただ、届出期間の定めはありませんが、あまり早くに届出するのも好ましくはありませんので、およそ2週間前くらいからが目安になります。
転出届は引っ越してからでも大丈夫?
届出期日 ※すでに引越しが終わっていても届出はできます。 その場合は、引越しをした日から14日以内に届け出てください。転出届と転入届の提出は、引っ越し当日から14日後までに行う必要があり、転出届→転入届の順番で提出しなければなりません。 ただし、細かな手続き方法は各自治体によって異なる場合があるため、事前に住んでいる自治体や引っ越し先の自治体のホームページなどで詳細を確認しましょう。
住民票を移さないとペナルティはありますか?
お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。 (法律上の義務です。 正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)
手続きができる方 転出届の届出義務者は「本人または世帯主」です。 ただし、同世帯の方は委任状なしで手続きできるので、妻は委任状なしで夫の分も手続きできます。 ちなみに、親や兄弟でも世帯が別になっている場合は代理人扱いとなり、委任状がなければ手続きはできません。
一人暮らしで住民票を移さないとどうなる?
住所を変えたら住民票を移すのが原則
なお、14日以内に住民票を変更しないと5万円の過料(※罰金や科料などの刑罰を科すほどではない場合に科せられる金銭罰のこと)が徴収されることがります。STEP3:旧住所の市区町村役所・役場の担当窓口に送付する 用意した書類を旧住所の市区町村役場の担当窓口に送付します。 転出証明書が返送されるまでには1週間~10日程度かかるため、スケジュールに余裕をもって手続きをしましょう。 引っ越し予定日が迫っている場合は、返信用封筒の宛先を新居の住所にしておくのがおすすめです。結論、転居届は引っ越し前に出してはいけません。 引っ越し日から14日以内に提出しましょう。 転居前に届出を提出すると、虚偽の届出と判断される場合があります。 虚偽の届出には懲役または罰金の刑が課せられるので、気をつけましょう。
転出届は、引越し日の2週間前から提出することができます。 早めに済ませておけば安心なので、都合の良いときに提出してしまいましょう。 手続き時の持ち物としては、「本人確認書類」「印章」「国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当する方のみ)」「印鑑登録証(該当する方のみ)」が挙げられます。
転出届は引っ越し後何日以内に出さなければなりませんか?転出届は、住民基本台帳法によって市区町村長にあらかじめ届け出なければならないと定められています。 期限は引っ越し後2週間以内としている自治体が多いのですが、転出届の提出によって発行される「転出証明書」は、引っ越し先の自治体で必要です。 そのため、引っ越し日の2週間前を目安に提出を済ませましょう。
住民票を移さなくてもいい例外はありますか?引っ越しをして住所が変わったときは、住民票を移すことが法律上の義務です。 例外として、1年未満の移住や、家族が元の住所に継続して住んでいる場合は、住民票を移さなくてもよいことになっています。 ただし、住んでいる場所の行政サービスを受けたいときや、さまざまな手続きに支障が生じるようなら住民票を移したほうがよいでしょう。
住民票を移さなくても良い場合は?
住民票を移さなくてもいいケースは、主に以下の2つです。 引越しをしても短期間ですぐに戻ってくることが決まっている場合や、生活の拠点が変わらない場合などは、住民票を移さなくてもいいとされています。
住民票を移していない場合
世帯主は「実家の世帯主」であり、実家の父親や母親、配偶者などが世帯主ということになる。 もし、実家の世帯主が誰かわからないときは、住民票の「世帯主」欄を確認しよう。手続きができる方 転出届の届出義務者は「本人または世帯主」です。 ただし、同世帯の方は委任状なしで手続きできるので、妻は委任状なしで夫の分も手続きできます。 ちなみに、親や兄弟でも世帯が別になっている場合は代理人扱いとなり、委任状がなければ手続きはできません。住民票を実家のまま一人暮らしをすると、住民税はどうなる? 住民票を実家のままにした場合、住民税は住民票を置いている実家の市区町村に納めることになります。 つまり、実際に住んでいる自治体への支払いはなく、二重で徴収されることもないため、あくまでもその年の1月1日に住んでいた(住民票を置いていた)自治体に支払います。