ニュース 誠実義務違反の例は?. トピックに関する記事 – 誠実義務の具体例は?
誠実労働義務に基づく規定例
- 正当な理由なく、みだりに勤務場所を離れないこと
- 許可なく私的な目的で、会社の施設や物品を使用しないこと
- 職務上の立場を利用し、顧客や取引先、他の従業員に対して不正に金品等を要求又は受領しないこと
- 会社の金品を私的に使用しないこと
- 他の従業員の不正を知った場合、会社に申告すること
労働者は労働契約上の主要な義務として、契約の枠内で労働の内容・遂行方法・場所などについて使用者の指示に従った労働を誠実に遂行する義務を負います(誠実労働義務)。 契約上認められる業務命令であれば、それを拒否する労働者は誠実労働義務違反となります。労働者が負うべき誠実義務には、使用者の信用・名誉を毀損しない義務、二重就業禁止義務、秘密保持義務、競業避止義務がある。 これらの誠実義務に違反した労働者に対して、解雇等の懲戒処分や、場合によっては損害賠償を請求することもあり得る。 ただし就業規則等にその旨が、明確かつ具体的に規定されていることが必要である。
誠実勤務義務の遵守とは?Q8誠実勤務義務・守秘義務
A労働者は、労務を誠実に提供する義務があります(前掲Q2参照)。 例えば、会社の考え方ややり方に個人的には納得できないという「思い」を抱いていたしても、それらが違法でない限りは、会社の考え方ややり方に従って誠実に労務を提供することが必要です。
誠実義務を定めた法律は?
信義則を定める民法第1条第2項は、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と規定しています。 「信義に従い誠実に行わなければならない」とあることから、「信義誠実の原則」とも呼ばれます。誠実交渉義務とは、労働組合からの団体交渉の要求に対して、誠意をもって対応しなければならないという義務のことです。 団体交渉の申入れがあったときは拒否することが団体交渉拒否の不当労働行為として許されません。
誠実交渉義務の根拠は?
誠実交渉義務について、法律上の根拠は、労働組合法7条2号で「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」が不当労働行為とされている点にあります。
ここからは、誠実さを発揮して、職場に良い影響をもたらすために実践できる行動をご紹介します。
- 早めに出勤して仕事の準備をする
- 周囲に対して手本を示す
- 対立が起きても敬意を持って振る舞う
- 自分の行動に責任を持つ
- 自社のポリシーを遵守し、実践する
- プロ意識を高める
- 物を大事にする
従業員の誠実義務とは?
労働者は、雇用契約の合意内容の枠内で、使用者の指揮命令に従って誠実に労働しな ければならない。 職務に専念しなければならない。 労働者は、職場(会社)の秩序を乱さないよう行動しなければならない。 開示してはならない。道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。 また、令和5年7月1日からは、特定小型原動機付自転車の利用者にも乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。努力義務規定に反しても罰則はないが注意点も
努力義務規定とは、法令などで「~するよう努めなければならない」「~努めるものとする」などと規定される内容のことです。 義務ではなく、違反したとしても罰則は科せられません。 一方で努力義務を怠った場合は、努力義務違反として損害賠償を請求されることもあります。
1 労働組合法7条2号は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒むことを禁止しています(団交応諾義務)。 そして、この団交拒否には、労働組合からの団体交渉に誠意をもって応じなければならないという誠実交渉義務も含まれていると考えられています。
団体交渉を拒否するとどうなる?団体交渉に応じることを拒否した場合、不当労働行為として労働委員会に救済命令の申立をされたり、救済命令が確定したのに従わなかった場合は過料や罰金、禁錮を科せられたり、労働組合から損害賠償を請求される等のリスクがあります。
辞めさせたい社員の特徴は?「辞めさせたい社員」の特徴は、仕事に対する言動や職場での態度に著しく問題があり、これによって職場全体の業務に支障を来たしたり、他の職員へ悪影響を与える社員であり、かつ、注意指導を尽くしても改善が難しい段階に至った社員です。
勤務態度が悪いとクビになりますか?
業務に大きな支障がない場合
勤務態度が悪くても、業務に大きな支障がなければ、不当解雇となる可能性が高いです。 業務に大きな支障がないなら、そもそも解雇すべきでないからです。 成果はもちろん、態度まで完璧だという社員はいません。 業務への支障が一定を超えないならば、解雇にふさわしい問題点とはいえません。
労働者の辞める権利は法律で定められている
労働者には職業を自由に選択し、自由に辞める権利があります。 退職日の14日前に退職意思を申し出れば、会社の承認がなくても退職できると民法627条1項で認められている権利です。 同項では「使用者が雇用期間を定めなかった時は労働者はいつでも解約を申し入れができる」と示されています。事業場の従業員数が50人以上になると、会社として行わなければならない「義務」や「報告」が新たに発生します。 従業員の安全と健康を守るために「労働安全衛生法」などに定められています。条例第11条「乗車用ヘルメットの着用」と第13条「自転車損害賠償責任保険等への加入」には、罰則が設けられていません。 つまり、違反しても懲役や罰金といった刑罰が科せられることもなければ、違反点数や反則金が科せられることはないということです。