ニュース 証紙代と印紙代の違いは何ですか?. トピックに関する記事 – 証紙の使い道は?

証紙代と印紙代の違いは何ですか?
収入証紙の使い道

  • 自動車運転免許更新手数料
  • パスポートの発行手数料
  • 県立学校の受験手数料
  • 教員免許状申請手数料
  • 電気工事士免状申請手数料
  • 都道府県に対する各許認可申請手数料

収入印紙は、国に支払う税金や手数料として使われます。 一方、収入証紙は、都道府県または一部の市区町村に支払う税金や手数料として使われます。収入印紙の貼り忘れなどは税務調査などで発覚することになります。 罰則としては規定の印紙税を支払い、さらに課税文書に本来貼って印紙税を支払うべき金額の2倍の金額を支払う必要があります。 例えば1千万円を超えて5千万円以下の請負契約書を作成した場合には、2万円の収入印紙を契約書に貼って消印する必要があります。

印紙代はいくらかかりますか?領収金額により必要な印紙代は?

領収金額 収入印紙額
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円

証紙は郵便局で購入できますか?

郵便局のほか、郵便切手類販売所および印紙売りさばき所(〒マークの看板があるお店)で購入できます。収入証紙は、国民が地方自治体(都道府県)に対して手数料や使用料を納付するためにあります。

収入印紙と収入証紙は交換できますか?

郵便局では、未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙と他の収入印紙との交換が可能です。 交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要となります。

必要な領収書に収入印紙を貼り付けたものの、消印を忘れてしまったり、所定の場所に消印をしなかったりしたときは、文書の作成者に印紙不消印過怠税が課されます。 収入印紙の有効な消印は、文書作成者などの印章や署名によるもので、かつ収入印紙にかかるよう押印または署名したものです。

収入印紙を貼るのを忘れたらどうなる?

課税文書で収入印紙を貼り忘れた場合には、「過怠税」が課されるケースがあります。 過怠税は印紙税額の2倍であり、本来貼るべき収入印紙の金額と合わせると3倍の金額を支払わなければならなくなります。 ただし、印紙税不納付事実申出書を提出すれば印紙税額の1.1倍で済みますので、万が一貼り忘れた場合は必ず作成して提出しましょう。借入金や保険金、損害賠償金などはこれらの金銭を受け取ることによりサービス・商品を提供することにならないため売上代金には含まれません。 売上代金以外について発行する受取書(領収書)については、5万円以上であれば一律200円の収入印紙が必要です。同じような請負の契約書なのに印紙が4000円と200円の違いがある。 それは印紙税法上の第7号文書である、継続的取引の基本となる契約書に該当するかどうかで違いが生じる。

郵便局で収入印紙を購入する方法

  1. 1.窓口へ行く
  2. 2.購入希望を伝え、支払う
  3. 3.収入印紙を受け取り、確認

郵便局で「証紙」とは何ですか?日本では、郵便規則第45条において、大きさや形状、使用方法などが細かく定められており、郵便局では「証紙(しょうし)」と呼ぶ。 郵便料金計器は、郵便物に郵便料金を示すマークを印字すると同時に、その郵便料金を記録する。 差し出した郵便物の料金と数を計算して、郵便料金を徴収するための機械である。

証紙をコピーするのは違法ですか?政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

収入証紙が廃止される理由は何ですか?

運転免許証の更新料などを住民が自治体に払う際に使う「収入証紙」について、発行している都道府県・政令市の4割が廃止を検討していることが分かった。 販売場所や時間が限られる上、電子マネーなどが普及し廃止しやすい環境が整ってきたためだ。 行政のデジタル化に向け、旧態依然とした仕組みの見直しが急務になっている。

収入印紙の貼付、割り印の押印はあくまで発行側の義務であるため、発行された領収書に収入印紙がない、または割り印が押印されていない場合でも、受取側には何の問題はありません。 また、収入印紙がなくとも、割り印がなくともその領収書の法的効力は有効とされます。印鑑を忘れた場合の代用方法として、自筆の署名や拇印、電子印鑑の使用が考えられます。 自筆の署名は、印鑑と同様に個人を特定する手段として広く認められています。 また、拇印は緊急時の代替方法として役立ちます。 さらに、デジタル化が進む現代では、電子印鑑もまた契約書における重要な代替手段となっています。税務署では、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を 貼り付けてしまったような場合には、過誤納金として還付を行っていますので、収 入印紙が貼り付けられた文書を「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」と併せ て税務署へ提出してください。