ニュース 裏書人の責任は?. トピックに関する記事 – 裏書は権利を移転しますか?
裏書の権利移転的効力とは、裏書により,裏書人の有する手形上の一切の権 利が被裏書人に移転する効力をいう。 民事保証債務・担保物権は裏書の権利移転的効力によっては被裏書人に当然 に移転するものではない。裏書の連続とは 手形の所持人が手形上の権利を行使するには、第一裏書人から最終所持人まで裏書が連続していなければなりません。 裏書が連続しているとは、受取人が第一裏書人になり、第一裏書の被裏書人が第二裏書人となり、第二裏書の被裏書人が第三裏書人となって所持人に譲渡している。裏書禁止の文言を記載した裏書人は、自己が直接裏書きした被裏書人に対しては、その手形に基づく担保責任を負いますが、その被裏書人がさらに裏書きした相手には担保責任を負いません。 手形の所持人は、「回収のため」や「取立のため」「代理のため」だけに裏書きをすることができます。
手形の裏書は効力がありますか?この裏書を行った際の法的な効果としては、権利移転、担保、資格授与の3つの効力が生じるといわれています。
裏書禁止の譲渡はできますか?
手形の裏書禁止裏書とは 手形の裏書欄に「以後新たな裏書を禁止する」旨を付記して裏書すること。 この場合、裏書人は自己の直接の相手(被裏書人)に対してのみ支払責任を負い、被裏書人はさらに裏書譲渡できるが、裏書人はその後の被裏書人に対しては支払責任を負わない(手形法15条2項)。裏書が連続している手形の所持人は、正当な権利者と推定されます。 裏書が連続していることを見せれば、わざわざ権利者であることを、証拠で証明しなくとも、手形上の権利を行使できます。 手形が支払期日に決済されなかった場合、裏書人は譲渡した被裏書人およびそれ以後の手形所持人に対して額面金を支払う義務を負います。
手形の裏書は抹消できますか?
手形の裏書の抹消とは、例えばAがBが手形を振り出した後Bが資金需要が生じてCに手形を裏書譲渡しCが手形を取り立てるという目的でDに裏書譲渡したような場合において、Dは取り立ててみたものの手形交換所で交換不能となって手形が返却されてきたような場合にDに対して行った裏書を取り消すというような場合のことをいいます。
第3に,裏書人は,手形に本来支払いをなすべき者(約束手形の振出人,為替手形の支払人・引受人)が支払いを拒絶したときには,支払いをして手形を受け戻す義務がある(担保的効力)。 裏書人のこの義務を遡求義務または償還義務と呼ぶ。…
裏書手形は資産になる?
裏書手形(うらがきてがた)とは裏書きをして第三者に譲渡した手形のこと 手形の裏書きとは、約束手形を第三者に渡して支払いの代わりに使う方法です。 手形は自由に譲渡が可能な債権です。 そのため現金化しなくても資産として活用でき、振出し元とは別の会社との取引で支払いに使うことができます。裏書の注意点
- 裏書の日付 裏書欄には日付を記入する部分がありますが、記入がなくても裏書は有効です。
- 裏書の住所 裏書人の住所の記載がなくても裏書は有効ですが、住所の記載が無いと手形が不渡りになったときに、不渡りの通知が受けられません。
- 裏書人の署名(記名・捺印)
- 被裏書人
うらがき‐きんし【裏書禁止】
手形・小切手などの指図証券の、振出人または裏書人が、証券に裏書きを禁止する旨を記載すること。 指図禁止。
手形の裏書禁止裏書とは 手形の裏書欄に「以後新たな裏書を禁止する」旨を付記して裏書すること。 この場合、裏書人は自己の直接の相手(被裏書人)に対してのみ支払責任を負い、被裏書人はさらに裏書譲渡できるが、裏書人はその後の被裏書人に対しては支払責任を負わない(手形法15条2項)。
手形の裏書にはどんなデメリットがありますか?手形を裏書きする場合のデメリットの一つは、不渡りになった場合に、振出人に成り代わって取引相手に金銭を支払う義務が生じる点であり、譲渡後も手形が決済されるまで責任を負い続ける事である。 また、手形を裏書きする際には、手形の金額全額を譲渡する必要があるため、手形の券面額を変更して一部だけ譲渡することはできない。
裏書を取り消すには?手形の裏書の記載に誤りがあった場合や裏書そのものを取り消したい場合は、訂正印と×印によって訂正・抹消するとこが可能です。 手形の裏書自体を抹消する場合には、手形の裏書欄全体にボールペンなどで×印を引いて、その中心に裏書の際に使用した印鑑を捺印して下さい。
手形の裏書に条件は付けられますか?
手形の裏書には「権利移転的効力」「資格授与的効力」「担保暦効力」の3つがあります。 裏書文句に条件をつけることはできません。 たとえ条件を付けても条件は無いものとみなされますが、条件をつけることにより裏書自体が無効になることはありません。
手形が支払期日に決済されなかった場合、裏書人は譲渡した被裏書人およびそれ以後の手形所持人に対して額面金を支払う義務を負います。 これを手形裏書の「担保責任」といいます。 信用できる人が裏書人になっていれば銀行や割引業者は簡単に割引に応じるということになります。裏書譲渡の効力には、権利移転効力(手形法14条)、担保的効力(手形法15条)、資格授与的効力(手形法16条1項)、があります。 権利移転効力とは、債権譲渡を目的とする裏書の意思表示に基づく本質的な効力です。 次いで、担保的効力について説明します。手形が支払期日に決済されなかった場合、裏書人は譲渡した被裏書人およびそれ以後の手形所持人に対して額面金を支払う義務を負います。 これを手形裏書の「担保責任」といいます。 信用できる人が裏書人になっていれば銀行や割引業者は簡単に割引に応じるということになります。