ニュース 自宅墓は違法ですか?. トピックに関する記事 – 自宅墓を置くには許可が必要ですか?

自宅墓は違法ですか?
自宅墓を置くために必要な許可や手続きはありません。

火葬の際に発行される火葬証明書や、分骨をした場合に発行をされた分骨証明書は失くさないように管理をしなくてはなりません。 これらの書類は、自宅墓を建てるために必要な書類ではありませんが、自宅墓に納められていたご遺骨を埋葬するためには必要となる書類です。■

法律的に問題があるのは、ご遺体を自宅に放置したり、遺骨を遺棄した場合、そして墓地として指定された場所以外に遺骨を埋葬した場合です。 ご遺体を火葬せずに自宅に放置、もしくは遺骨を管理せずに遺棄した場合は「死体遺棄」として扱われ、刑法190条「死体損壊等」に該当し、3年以下の懲役が課せられます。自ら所有する土地であっても、個人で墓地を新設することはできません。 墓地の経営には、永続性と非営利性が求められることから、その経営主体は市町村などの地方公共団体や、宗教法人、公益法人、地縁団体に限られます。

お墓を庭に埋めてもいいですか?自宅の庭などに埋めてはいけない

ただし、自宅の庭に埋めるのは法令違反となります。 「墓地、埋葬等に関する法律」では、墓地以外の場所にご遺骨を埋葬してはならないとされているためです。 あくまでも、墓地以外のところに埋めてはいけないという法律ですので、自宅での保管については特に規定はありません。

個人墓地には固定資産税はかかりますか?

墓地に固定資産税はかかるのでしょうか。 結論から申し上げますと、墓地に固定資産税はかかりません。 固定資産税とは、土地・家屋・償却資産に対してかかる税金のことです。自宅では、暗めで風通しの良い場所を探して遺骨を置くようにします。 カビの原因となる湿気は遺骨にとって大敵です。 押し入れやクローゼットのように、風が通らない湿気のある場所へ置くのは避けましょう。 また、骨壷は隙間部分から空気が中に入りやすく、湿気を帯びやくなっています。

遺骨を放置するとどうなるのか?

刑法190条では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」と定めています。 遺骨をごみに出したり公共の場に放置したりした場合は「遺骨遺棄罪」に問われるので、遺骨を扱う際は細心の注意が必要です。

遺骨を勝手に処分・ゴミに出すのは犯罪!

遺骨の取り扱いについては法律で決まりがあり、勝手に遺棄・埋葬することは禁止されているので注意が必要。 「刑法」第190条により、遺骨を形が残ったまま捨てることは法律で禁止されています。

個人墓地は相続の対象になりますか?

お墓は相続財産の対象ではない

お墓は祭祀財産として扱われるため、相続財産の対象ではなく、遺産分割も必要ありません。 祭祀財産には系譜情報としての家系図や過去帳、仏壇・仏具、位牌や神棚などがあり、お墓については墓地の所有権や使用権も祭祀財産に含まれます。お墓の建ててはいけない日や年

お墓を建ててはいけない日や年はありません。 昔は「うるう年には大きな買い物をしてはいけない」ということもありお墓など高いものは避けると言った意味では「うるう年には建ててはいけない」などあったようです。 また六曜などを気にされる方は赤口を避けて建てるようにすればいいようです。主な遺骨の処分方法

  1. 火葬場で遺骨の引き取りを拒否する
  2. 焼き切り処分ができる火葬場へ依頼する
  3. 寺院・霊園の合祀墓(ごうしぼ)に移す
  4. 寺院・霊園の永代供養墓に移す
  5. 遺骨を散骨する


固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産など)にかかる税金ですが、お墓はこの固定資産には含まれません。 お墓を建てる際には、墓地の永代使用権を購入する形となります。 そのため「墓地」として登記する場合には、固定資産税はかからないのです。

土地にお墓がある場合、税金はかかりますか?墓地は永代に使用する権利があるだけで、所有権は墓地・霊園の経営主体にありますから、固定資産税・都市計画税などはかかりません。 自分が所有する土地にお墓がある場合でも、地目が墓地になっていれば固定資産税は不要です。 墓地・霊園の年間管理費は消費税の課税対象となっています。

遺骨をずっと家に置いておくことはできますか?法律面では問題ない まず、遺骨を納骨せずに自宅に置いておくことは法律上は問題ありません。 ただし、遺骨はいずれ埋葬または散骨する必要があります。 納骨の期限に決まりはありませんが、四十九日法要の時期を逃した場合は、一周忌や三回忌法要の際に納骨するのがよいでしょう。

遺骨はいつまで家に置いとくことができる?

遺骨を自宅に保管することは、法律上の問題はありません。 いつまでに納骨しないといけないというような期限もないため、手元に置いておきたいときや、すぐに納骨できない事情がある場合などは自宅で供養してもよいです。 四十九日法要の際に納骨できなかった場合、一周忌や三周忌といった法要の際に納骨しても構いません。

骨の主成分はリン酸カルシウムと炭素ですが、このリン酸カルシウムが骨壺内の水と反応することで、ゆっくりと分解され、しまいには跡形もなく消えてしまいます。 遺骨周辺の環境にもよりますが、遺骨が完全に解けてしまうまでの期間は大体50年~100年といわれています。お墓は相続財産の対象ではない

お墓は祭祀財産として扱われるため、相続財産の対象ではなく、遺産分割も必要ありません。 祭祀財産には系譜情報としての家系図や過去帳、仏壇・仏具、位牌や神棚などがあり、お墓については墓地の所有権や使用権も祭祀財産に含まれます。②お墓の相続放棄はできない

祭祀承継者には放棄する制度がありません。 お墓は相続財産ではありませんから、相続放棄とは無関係です。