ニュース 正社員の休みの取り方は?. トピックに関する記事 – 休みは月に何回まで取れますか?
有給休暇は月に何回でも取得できる
有給休暇は、基本的に従業員が希望する日に取得できます。 労働基準法では、「月に何回」などの取得回数に関する制限は設けられていません。 付与された日数が残っていれば、何日でも取得できます。2019年4月以降、企業は年に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年間5日以上の有給休暇を取得させなければならないと義務づけられました。 つまり、「正社員だけれども、1年間で1日も有給を取れなかった」という事例があった場合、企業が法律違反をしているということになってしまうのです。40日連続でも可能 退職時の有給休暇は、40日連続でも取得可能です。 有給は労働者の権利であり、40日残っているのであればその日数を消化できます。 ただし有給休暇の付与には条件があるため、これまで有給を使っていなかったとしても40日あるとは限りません。
欠勤の理由として「私用」は使えますか?個人的な用事で休暇・欠席をする場合
病気・家庭の事情・冠婚葬祭・レジャーなど、どのような理由であっても、すべて「私用のため」とするのが基本です。 もし具体的な理由を求められたときは、自分が差し支えのない範囲で伝えればよいでしょう(ただし、理由を伝えるのは義務ではありません)。
1ヶ月に何日休まないといけない?
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。最低でも1週1休か、4週4休以上の休みが必要 労働基準法では、使用者は少なくとも毎週1回、または4週間を通じて4回以上の休日を与える義務があるとしています。 第1項 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
使わなかった有給はどうなるの?
有給休暇は退職すると消滅する
有給休暇が残ったまま退職すると、その時点で残っている有給休暇は消滅してしまいます。 有給の権利は、パートやアルバイトなど雇用形態に関わらず一定期間雇用されている従業員であれば付与されるので、有給を有効に利用するには在職中に計画的に取得していくことが必要です。
(1)年5日の有給休暇を取得させなかった場合
会社には、取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項、労働基準法第120条)。
有給休暇は一気に使えますか?
有給休暇を連続でとる日数に制限はありません。 手元に有給休暇が残っているなら、一度にすべて使うのすら労働者の自由です。有給休暇を消化したことで不利益な扱いをすることも法律で禁じられています。 体調不良による欠勤を、解雇に結びつけることはできません。労働者が欠勤すると雇用者の指示に従って業務をこなせません。 そのため、休むことは労働契約違反に該当します。 また、二日酔いや体調不良で出勤しても指示どおりに業務がこなせないこともあるでしょう。 これも契約に違反していることになり、会社は雇用者の権限で労働者に対して帰るよう命じることができます。
年間休日が120日以上の会社は一般的にホワイト企業と呼ばれ、働きやすい環境が整っている会社が多いようです。 年間休日120日の会社で働くと、年間休日105日の会社で働く場合と比べて約2週間休みが増えるため、ゴールデンウィークやお盆、年末年始は基本的に休日となります。
連続出勤は何日までできますか?労働基準法は週に1日以上の休日を規定していますが、曜日の固定までは求めていないため、連続勤務は通常の場合12日まで可能です。 変形労働時間制を導入している場合には、さらに長く連続勤務させることも可能ですが、認められている連続勤務日数を超えてしまうと労働基準法違反となり、罰則が科せられるおそれがあります。
1ヶ月休みなしで働いても違法ですか?上記で解説したとおり、12日以下の連勤であれば基本的に違法になりません。 8~11連勤ような1週間の7日間を超えるような労働でも、法律的には可能になります。 ただ法律で定められている割増賃金や休日が付与されていなければ違法になります。
1ヶ月に土日に何回ありますか?
だいたいの月は4回で、たまーに5回になる。
有給休暇の付与については労働基準法の39条に記述があります。 さらに、同法の第115条には、この法律の規定による請求権は時効が2年と規定されています。 そのため、有給休暇を消化しないときは、2年で期限切れになって消えてしまうということなのです*。働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。 具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。有給休暇の取得は労働者の権利であって、使用者が一方的に決めることはできないのです。 よって、「土日祝日」が休日の会社において、使用者が一方的に休日を有給休暇にあてることは労働基準法違反となります。 労働基準法違反と判断された場合、使用者に罰則が科されることがあることをご存じでしょうか。