ニュース 有給休暇は個人の権利ですか?. トピックに関する記事 – 有給休暇は義務ですかそれとも権利ですか?

有給休暇は個人の権利ですか?
2019年4月の労働基準法改正によって、年間10日以上の有給休暇を取得できる従業員に対して、年5日間の年休を取得させることが企業の義務になりました。 期限は付与日(基準日)から1年以内で、当該従業員の意見を聴取した上で、取得時季を指定する必要があります。年次有給休暇とは、労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図るために、労基法が労働者の「権利」として認めた有給の休暇です。 年次有給休暇は、①6か月以上継続勤務している者であって、②その期間において全労働日の8割以上出勤したものであれば、10日の有給休暇がとれます。有給休暇を会社が勝手に消化するのは違法です。

ただし、会社が労働者の代表と労使協定を締結して、あらかじめ有給休暇の取得日を決める計画年休は認められています。 また、会社独自で法律で定められた日数以上の休暇を与える場合などは、指定して取得させることができます。

有給は自由に使ってもいいの?有給の理由は「私用」でOK!

有給の取得理由は「私用のため」で問題ありません。 なぜなら、有給休暇は「心身の疲労を回復させる」「ゆとりある生活の保障」を目的に、労働基準法で定められている労働者の権利のためです。 法律で定められている以上、会社側はどのような理由であれ有給休暇を認める必要があります。

有給休暇は必ず使わないといけないのですか?

働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。 具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。原則的に、年次有給休暇の取得日は従業員が自由に指定でき、企業はその日に年次有給休暇を与えなければなりません。 ただし、従業員の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合のみ、企業に休暇日を変更する権利である「時季変更権」が認められています。

有給は毎月取得できますか?

有給休暇は過去の労働に対する付与ですから、付与日に全日数をまとめて与えなければなりませ ん。 「毎月1日ずつ与える」といった分割付与は認められません。 雇用契約期間が7か月間であっても、 採用日から6か月を経過した日に10日を与えなければ なりません。

年次有給休暇が付与される要件は2つあります。( 1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。

使わなかった有給はどうなるの?

使いきれなかった有給休暇の繰り越しには期限があります。 法令上は、有給休暇が付与された日から起算して2年経つと権利が消滅します。 契約社員や派遣社員のみでなく、アルバイトやパートでも契約期間のある間は、契約更新時に有給が繰り越しされます。有給休暇を勝手に使われた場合には、有給休暇の計画的付与制度などの例外的な場合にあたらない限り、原則として労働基準法に違反することになります。 このような場合には、労働基準監督署や弁護士に相談をするなどの対応が考えられますが、その前提として、有給休暇を勝手に使われたという証拠を集めておく必要があります。労働局に相談する 有給休暇が取れない場合には、都道府県に設置されている労働局に相談をするのもおすすめです。 申告をしてしまうと、会社と対立することになりますので、まずは相談にいきましょう。 相談の前に、有給休暇が付与されているかどうかの確認のため、就業規則や雇用契約書、給与明細に以下の記載を確認します。

有給日数が多くても全部消化できる? たとえ有給の残日数が多くても、すべて消化してから退職することに問題はありません。 ですが、有給の残日数が多い場合は消化するだけでも長期間を要するので、より早めに退職の意思を伝えておく必要があります。

会社が勝手に有給を指定することはできますか?そのため、使用者が有給休暇の取得を強制したり、使用者が勝手に有給取得日を指定したり、労働者の同意なく勝手に有給消化をしてしまうのは、労働者の有給休暇の権利を侵害することになり違法となります。

有給休暇は会社が拒否できますか?年次有給休暇は労働基準法に規定された労働者の権利であり、申請があった場合それを拒否することは原則的にできません。 しかし会社の業務に支障を来す恐れがある場合、例外的に「時季変更権」を行使できます。 時季の変更とは、社員の有休希望日を一時的に却下し、別な時季に代わりの有休を与えることです。

毎月2回有給を取ることはできますか?

有給休暇は、基本的に従業員が希望する日に取得できます。 労働基準法では、「月に何回」などの取得回数に関する制限は設けられていません。 付与された日数が残っていれば、何日でも取得できます。

お答えいたします ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、労働基準法において労働者の希望する時季に付与しなければならないものと定められており、希望に関わる日数の制限はございません。 従いまして、1カ月に2日までしか取得出来ないといった就業規則の定めは法律違反で無効になります。出勤率8割以上が条件

有休は入社から6カ月間で8割以上の出勤がなければ付与されません。 入社6カ月を超えている場合も、有休付与の条件として次の1年間に出勤率8割以上が必要です。 出勤率は「出勤日数÷全労働日数」の計算式で求められます。有給休暇の取得日は労働者本人が指定できる

有給休暇の取得は労働者に与えられている権利であり、取得日についても労働者が自ら指定することが可能です。 場合によっては会社から取得時季の変更を求められることもありますが、時季変更権が認められるには相当の理由が必要になるため、詳しく確認した方がよいでしょう。