ニュース 有給休暇は何年で消滅する?. トピックに関する記事 – 使わなかった有給はどうなるの?

有給休暇は何年で消滅する?
厚生労働省の「わかりやすい解説 年5日の年次有給休暇の確実な取得」によると、付与された年度内に消化しきれなかった有給休暇は翌年度まで繰り越すことができ、翌年に新しく付与される有給休暇と合算して保持できます。労働基準法第115条により、有給休暇の有効期限は2年とされています。 そのため、付与日数に関係なく、消化しなければ2年で消滅してしまいます。労働基準法115条で、有給休暇は2年と期限が定められているのです。 起算日は付与日として、そこから2年の間に使用しないと消滅してしまいます。

有給休暇はいつ失効しますか?有給休暇には「付与されてから2年間」の取得期限(消滅時効)があります。 たとえば、2023年4月1日に入社した場合、半年後の10月1日に有給休暇が10日間付与されます。 このうち7日間は消化し、3日間は残したまま2年経ち2025年10月1日を迎えると、この残していた3日間の有給休暇は時効により消滅してしまいます。

有給は古い方から使いたいのですが、どうすればいいですか?

実は、年次有給休暇をどちらから消化するかについては、労働基準法には明確な定めはありません。 前年度からの繰り越し分と、今年度新たに付与された分のどちらから先に消化するかは、民法488条1項により債務者である会社側が指定することができるのです。有給休暇は労働者の権利であり、労働者から申請があった場合に病院は基本的に断れません。 そのため、有給休暇を捨てなければならない状況は違法です。

有給は古い方から消化するのですか?

実は、労働基準法には何ら決まりが有りません。 どちらから消化しても構わないのです。 そのため、例えば就業規則にて「前年から繰り越した年休と新しく与えられた年休とが混在する時は、新しく与えられた年休から消化するものとする」と定めても違法ではありません。

有給休暇を消化したことで不利益な扱いをすることも法律で禁じられています。 体調不良による欠勤を、解雇に結びつけることはできません。

消滅した有給は買取ってもらえる?

②消滅時効を過ぎた有給休暇

有給休暇には、2年の時効があります。 2年が経過し時効によって消滅する有給休暇は、買い取りが認められています。 時効を迎えた有給休暇の利用ができないため、権利が消滅した、またはまもなく権利が消滅する有給を買い取っても、労働者に不利益とならないからです。また、2019年の改正労働法により、すべての企業で年間5日の有給消化が義務づけられているため、仮にその年次の有給取得日数が5日未満である場合に会社が有給申請を拒否することは違法となります。従業員から年次有給休暇の申請があった場合、当年分から消化していくことは違法ではありません。 年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅する(労働基準法第115条)という規定があるのみで、繰越分から優先して消化させなければいけないという規定はありません。

年次有給休暇を使い切っている場合や、入社直後でまだ付与されていない場合などは、従業員が一日会社を休むと、欠勤扱いになります。 完全月給制ではない限り、給与計算をする際は、欠勤した日の分だけ給与を減額、つまり、欠勤控除をしなければなりません。

欠勤するとボーナスに影響しますか?ボーナスへの影響は企業によって方針や規定が異なります。 無断欠勤は勤務態度の評価でマイナスとなり、結果的に人事考課に影響してボーナス減額となることが多いでしょう。

退職の際残った有給はどうなるのか?有給休暇を残したまま退職すると、基本的には、雇用関係がなくなるので、有給休暇も退職と同時に消滅してしまいます。 本来消化できる予定だった有給休暇の権利を捨てることになるため、退職する側にとって損することになります。

余った有給を買取ってもらうことはできますか?

大前提として、有給休暇の買い取りは原則違法です。 なぜなら、有給休暇の買い取りは本来の制度の趣旨に反する行為であるためです。 有給休暇は本来、年に付与された日数を取得させて従業員の心身のリフレッシュを図る目的で設けられている制度です。

有給休暇が残ったまま退職すると、その時点で残っている有給休暇は消滅してしまいます。実は、年次有給休暇をどちらから消化するかについては、労働基準法には明確な定めはありません。 前年度からの繰り越し分と、今年度新たに付与された分のどちらから先に消化するかは、民法488条1項により債務者である会社側が指定することができるのです。働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。 具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。