ニュース 有給休暇の平均賃金はいくらですか?. トピックに関する記事 – 有給の平均賃金はどうやって計算するんですか?

有給休暇の平均賃金はいくらですか?
「平均賃金」は、その計算方法が労働基準法で定められています。 平均賃金は、原則として、有給休暇を取得した日(賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日)から遡って、直近3ヵ月に支払った賃金の総額を、その総日数(休日を含む)で割って算出した額をいいます(労働基準法第12条)。有給休暇の賃金については、「平均賃金」、「通常賃金」もしくは「健康保険法の標準報酬月額の30分の1」(労使間の同意がある場合)の金額を支払わなければならないとされています。年次有給休暇の賃金 年次有給休暇を取得した日・期間については、就業規則等の定めにより、平均賃金、通常の賃金又は労使協 定に基づく健康保険法上の標準報酬日額相当額を支払う必要があります。

有給休暇は1日いくら支給されますか?標準報酬日額から有給休暇取得時の賃金を算出する場合は、従業員が得た給与などの報酬月額を1〜50の等級で区分した「標準報酬月額」から日割りし「標準報酬日額=標準報酬月額÷30」の計算式で支払う賃金を算出します。 アルバイトやパートの方の標準報酬月額の算定は4月から6月までの3ヶ月の支払基礎日数をもとに算定されます。

平均賃金の計算方法は?

実際の計算 原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。 ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します( 最低保障額 )。フルタイムの労働者と同様に 出勤日数÷所定労働日数で計算し、8割以上(0.8以上)であれば有給を付与します。 週の所定労働日数が決まっていない場合は、直近の6ヶ月の労働日数の2倍、または前年の労働日数を基準に所定労働日数を計算します。

有給を使うと給料は減りますか?

標準報酬日額を有給休暇中の賃金とした場合、通常出勤より減額となる場合がある です。 「標準報酬日額」の算定が「標準報酬月額」÷ 30日 によって行われるためです。 具体的には、月給制の会社の中でも「完全月給制(*)」ではなく「日給月給制(*)」を採用している会社においてこの問題が生じます。

【平均賃金で有給休暇の買い取り金額を計算する場合】

  1. 過去3ヵ月間に支払われた賃金の総額÷その期間の総日数(暦日数)=平均賃金
  2. 平均賃金×有給休暇日数=有給休暇の買い取り金額

時給で平均賃金の出し方は?

賃金が日給もしくは時給の場合

  1. 原則の平均賃金=事由が発生した日以前3ヶ月の賃金の総額÷3ヶ月の暦日数
  2. 最低保証額=事由が発生した日以前3ヶ月の賃金の総額÷3ヶ月の実労働日数×0.6. なお、最低保証額は労働日あたりの賃金を算出するため、月額で通勤手当等を支給している場合は日割りに換算して合算します。

算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。 通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。平均賃金による計算方法

平均賃金で計算する場合は、直近3ヶ月に支払われた給料の平均から算出します。 3ヶ月間の賃金総額から実際に勤務した日数で割った金額が、有給休暇取得日の支給額です。 つまり、1日あたりの勤務時間が長い人ほど1日あたりの有給休暇でもらえる給与が高くなります。

平均賃金から計算する方法

具体的には「直近3か月間の賃金総額÷直近3か月間の総暦日数」あるいは、「直近3か月間の賃金総額÷直近3か月間の総労働日数×0.6」で計算します。 いずれか高い方を平均賃金として、有給休暇の賃金を計算する際に採用しましょう。

有給の買取額は平均賃金で計算するのですか?有給休暇の買い取り金額で平均賃金を使う場合は、過去3カ月間の賃金総額をその期間の総日数で割って計算します。 賃金とは、税金や社会保険料が引かれる前の、通勤手当・時間外手当などを含んだ額です。 例えば3カ月の合計金額が95万円で総日数が92日間あった場合は「95÷92=1.0326087…」です。

平均賃金はどうやって調べますか?したがって、直近の3か月間の賃金総額を、その3か月間の総日数(通常は90日前後)で割る(÷)ことで平均賃金が計算できます。

有給休暇は基本給に含まれるのか?

A. 可能です。 日給、時給の場合は、基本給の計算式で含めることが出来ます。

例外的に、平均賃金の算定基礎から除外されるものとは?

  • 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
  • 3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(6ヵ月ごとに支払われる賞与など。 なお、3ヵ月以内ごとの期間に支払われる賞与は除外されません)
  • その他労働協約で定められていない現物給与等

パートタイム・アルバイトとして働いていて、毎週のシフトや所定労働時間が固定されているのであれば有休取得日の「時給分×勤務時間」で計算されることが多いです。 こちらは、本来出勤していたら支払われるその日の給料分という認識を持っておけば良いでしょう。多くのアルバイトやパートが該当する、週30時間未満で、かつ週4日以下または年間48日~216日勤務の人は、半年以上8割出勤を続けると、有給休暇の付与対象になります。