ニュース 有給休暇の失効日数は?. トピックに関する記事 – 有給は2年で消える?
労働基準法第115条により、有給休暇の有効期限は2年とされています。 そのため、付与日数に関係なく、消化しなければ2年で消滅してしまいます。有給休暇の付与については労働基準法の39条に記述があります。 さらに、同法の第115条には、この法律の規定による請求権は時効が2年と規定されています。 そのため、有給休暇を消化しないときは、2年で期限切れになって消えてしまうということなのです*。2019年4月以降、企業は年に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年間5日以上の有給休暇を取得させなければならないと義務づけられました。 つまり、「正社員だけれども、1年間で1日も有給を取れなかった」という事例があった場合、企業が法律違反をしているということになってしまうのです。
年休を取るときは何日残さなければならない?そもそも、年休は労働者が好きなタイミングで取得できるのが原則です。 そのため、労働者が病気やその他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があります。 その留保しておく日数は、「5日」と決められています。
有給は古い方から消化するのですか?
実は、労働基準法には何ら決まりが有りません。 どちらから消化しても構わないのです。 そのため、例えば就業規則にて「前年から繰り越した年休と新しく与えられた年休とが混在する時は、新しく与えられた年休から消化するものとする」と定めても違法ではありません。最低でも5日有給消化しないと罰則? 「年10日以上有給が付与されている人が年に5日以上有給消化」を出来ていない場合、事業所に対して1人当たり30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。 1人につき30万ですので、理論上は10人いれば300万円、100人いれば3,000万円にもなります。
有給休暇は必ず使わないといけないのですか?
働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。 具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。
有給休暇を5日取れなかった場合の罰則
有給休暇の取得義務を守れなかった場合は、労働基準法第39条第7項違反として1人あたり30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。 例えば、取得義務の対象となる従業員のうち10人が5日以上の有給休暇を取得できなかった場合は300万円の罰金が科される可能性があります。
有給5日使わなかったらどうなる?
(1)年5日の有給休暇を取得させなかった場合
会社には、取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項、労働基準法第120条)。年5日取得できなかった場合には1人あたり30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。 具体的には以下の方が年5日取得義務の対象者に該当します。 これらの方は、有給休暇が付与された日(基準日)から1年以内に5日取得しなければなりません。有給休暇は1年間繰り越しができます。 労働基準法における有給休暇の最大付与日数は20日です。 例えば、1年前に有給休暇20日分を与えられ、まるまる1年繰り越すと、当年に与えられる有給休暇20日と合わせて40日の有給休暇を保有できます。
2年以内に有給休暇を消化しなければ、有給休暇は消滅してなくなる仕組みです。 厚生労働省の「わかりやすい解説 年5日の年次有給休暇の確実な取得」によると、付与された年度内に消化しきれなかった有給休暇は翌年度まで繰り越すことができ、翌年に新しく付与される有給休暇と合算して保持できます。
有給 5日 取れなかった どこに報告?労働基準監督署に有給休暇のトラブルを相談する流れ
有給休暇の取得を拒否されたり、不利益な扱いを受けたりしたら、近くの労働基準監督署に相談・申告するのがおすすめです。 しかし、勤務先の違法行為の証拠がないと労働基準監督署は対応してくれないため、注意が必要です。
有給5日取れなかったらどこに報告すればいいですか?ご相談は、最寄りの労働基準監督署または最寄りの総合労働相談コーナーまでお願いいたします。
中途入社でも年休5日取得義務はある?
フルタイムで勤務している従業員で、入社して6ヶ月が経過している場合には義務の対象です。 正社員やパートタイムなど雇用形態で、区別されることはありません。 入社後6ヶ月が経過していれば、雇用形態に関係なくフルタイムで働く全ての従業員が対象です。
有給休暇を拒否した場合の罰則
有給休暇を合理的な理由もなく拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労基法119条)。年5日取得できなかった場合には1人あたり30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。 具体的には以下の方が年5日取得義務の対象者に該当します。 これらの方は、有給休暇が付与された日(基準日)から1年以内に5日取得しなければなりません。有給休暇を年5日取得できなければ、労働基準法の第39条7に反することになります。 大企業であれば、労働基準監督署の調査によって発覚することもあります。 中小企業であっても、労働者からの告発があった際には調査されてしまいます。