ニュース 個人情報が流出したらどうなる?. トピックに関する記事 – 個人情報が流出してしまったらどうしたらいいですか?
警察への届け出 個人情報が保存された端末などの紛失・盗難、内部不正など、あらゆる状況が考えられますが、初動対応、二次被害の拡大防止策として警察へ届け出ましょう。 特に不正アクセスによる個人情報の流出は、明確なサイバー犯罪であるため届け出が必要です。たとえば、住所や電話番号が公開されていれば、そのホームページを見た人があなたに興味を持って、自宅の周りをうろついたり、電話をかけてきたりといったストーカー行為を行うかもしれません。 また、公開している情報を収集され、迷惑メールや振り込め詐欺などの別の犯罪に利用される可能性もあります。個人情報を漏洩すると、国から是正勧告を受けますが、従わない場合、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑」が科されます。 不正な利益を得る目的をもって、個人情報を漏洩した場合の罰則はより重くなり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科されます。
会社が個人情報を漏洩したらどうなる?企業が個人情報漏洩で受ける影響
企業の場合、社会的信用が失われ、大きな損失につながります。 また、顧客データが外部に流出することで被害者ではなく、加害者になる可能性があります。 場合によっては、個人情報保護法に違反するため罰金を支払わなければならず、民事上でも損害賠償責任が発生します。
個人情報が流出したら何が怖いですか?
もっとも怖いのはメールアドレスやログイン情報だけではなく、 「クレジットカード番号」「住所」「電話番号」など様々な個人情報が販売されていることです。 一度漏れてしまうと犯罪者に2次、3次利用されてしまい、延々とネット詐欺メールやSMSを受けたり、クレジットカード番号が利用されるなど金銭被害に繋がる可能性があります。LINEのメッセージ内容は暗号化されている
非常に高度な暗号化技術なので、送信者と受信者以外にはトークや通話の内容が覗き見ることができません。 つまり、LINEのサーバーを直接不正にアクセスしても、中身を盗聴することはできないのです。
個人情報はどこまでセーフですか?
個人情報には、氏名、性別、生年月日、住所、住民票コード、携帯電話の番号、勤務場所、職業、年収、家族構成、写真、指紋・・・などの情報で、かつ個人を特定できる場合に該当します。 逆にいずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しません。
個人宛の手紙や契約書などの私文書を、本人への断りなく、勝手に捨てたり、隠したり、無断で破ったり等した場合、器物損壊罪や信書開封罪、信書隠匿罪、私用文書等毀棄罪、等に該当するおそれがあります。 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
個人情報を言いふらしたら罪になる?
名誉毀損罪 名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が該当する罪です(同法230条)。 これに該当した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。 名誉毀損罪の成立要件については、後ほどくわしく解説します。裁判外で企業が自主的に配布するお詫び金の相場は、1人あたり500円~1,000円程度です。 大手企業等による個人情報の流出事故では、事故発生の公表とともに自主的にお詫び金や金券等が配布されるケースも少なくありません。個人情報を漏洩してしまったような場合、漏洩した情報の本人に対して、民法上の不法行為(プライバシー権侵害)として損害賠償責任を負います。 漏洩による実被害がある場合はもちろん、実被害がなくても漏洩したということ自体により、慰謝料などの損害賠償責任を負うことがあります。
(2)行政上の責任 ここでいう行政上の責任とは、個人情報保護法違反として取締り対象になるという意味で用いています。 令和4年(2022年)4月1日より、法が定める個人情報漏洩事故が発生した場合、事業者は個人情報保護委員会へ報告する義務が課せられました。
なぜLINEは危ないのでしょうか?LINEのトークや通話などには、Letter Sealing(レターシーリング)という暗号化技術が用いられています。 非常に高度な暗号化技術なので、送信者と受信者以外にはトークや通話の内容が覗き見ることができません。 つまり、LINEのサーバーを直接不正にアクセスしても、中身を盗聴することはできないのです。
LINEで身バレしない方法はありますか?この設定の変更はLINEアプリの設定から行います。 アプリの「ホーム」タブから「設定」を開き、「通知」の項目から「メッセージ内容を表示」をオフにします。 これでメッセージがきても通知上に内容が表示されることはありません。
氏名だけでも個人情報に該当する?
例えば、氏名だけでも個人情報に該当しますが、誰の音声かが識別できる音声録音情報や、氏名と社名が含まれるメールアドレス、防犯カメラに記録された顔画像(本人が判別できる程度には大きく鮮明に写っているもの)なども、個人情報に該当する例として挙げられます。
住所や電話番号 住所や電話番号のみの情報が個人情報にあたるかどうかはケースバイケースです。 他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別することができる場合は、その情報と併せた全体として個人情報に該当することがあります。「携帯番号を勝手に教えたら犯罪」と定めた法律はないので、刑事上は罪にはならないんです。前提として確認しておきたいことは、たとえ警察の事情聴取に対して嘘をついたとしても、そのことをもって直ちに犯罪にはならないということです。 刑法第169条には「偽証罪」という犯罪が定められているので、事情聴取で嘘をつくと偽証罪になってしまうのではないかと心配する方も少なくありません。