ニュース 価格競争入札とは何ですか?. トピックに関する記事 – 競争入札に適しないものってどんなとき?
契約の「性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、おおむね次の場合が該当する。 ア 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるとき。 イ 特殊の性質を有するため若しくは特別の目的があるため物品の買入れ先が特定され ているとき又は特殊の技術を必要とするとき。債券の競争入札法式のひとつで、発行者があらかじめクーポン(表面利率)を決定しておいて、入札参加者(応募者)から価格による入札申し込みを受け付ける方法。 単に「コンベンショナル方式」と呼ぶ場合もあります。 申し込みを受けた価格(応募価格)の高いものから順次割り当てていき、発行予定額に達するまでが落札とされます。回答 入札は市が財務規則で定めた額を超える契約の相手方を決定するための方法です。 一般競争入札は、市が入札に参加するために必要な資格要件などを定めた入札公告により広く入札参加者を求め、その中から最も有利な条件で契約を結ぶ相手方を選定する入札です。
競争入札の方法は?「一般競争入札」には「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2種類があり、前者は価格によって契約の相手方を決定する方式、後者は価格以外に競争参加者の能力を審査・評価し、その結果をあわせて契約の相手方を決定する方式となっています。
競争入札のデメリットは?
一般競争入札のデメリットは、以下のようなものが挙げられます。
- 競争が激しくなってしまい、事業者にとっては利益が少なくなったり、落札できないということもある。
- 実績の少ない事業者でも入札に参加できてしまうので、ノウハウや資金力のない事業者が落札してしまう可能性もある。
「再度の入札に付し落札者がないとき」とは、予定価格を事前公表した競争入札では1 回目の入札で落札者が無い場合をいう。 本号では「再度の入札に付し」となってはいるが契約監理課が行う競争入札では予定 価格を事前に公表しているため、予定価格の範囲内で業務を実施可能な業者のみ応札す ることから再度の入札を行う必要がない。
競争入札のメリットは?
一般競争入札のメリット
- 公平性(民間企業が同じ土俵に立てる)
- 機会均等(民間企業は平等に参加する機会がある)
- 透明性(国民や県民に対して何に公金を使っているのかを公表できる)
- 低価格入札(より低価格で、契約を結べ、税金の出費を最小限に抑えられる)
入札金額が予定価格を上回る場合は、最低価格であっても契約の対象とはなりません。 また、予定価格は事前に公表されないケースがほとんどです。 入札に参加する際には、予定価格の見極めが重要なポイントとなります。 適用対象とする工事や業務、最低制限価格の決定方法等は各自治体の判断により設定されます。
競争入札にはどんな種類がありますか?
「一般競争入札」・「指名競争入札」・「企画競争(プロポーザル方式・コンペ方式)」・「随意契約」の4種類があります。企業間の競争が正しく行われていれば、より安く発注できた可能性がありますので、「入札談合」は、不当な取引制限のひとつとして禁止されています。 本来、入札は厳正な競争を行うことを目的としているため、「入札談合」は税金の無駄づかいにもつながり、公共のメリットを損なう非常に悪質な行為です。制限や不公正が生じる活動や取引方法
- 取引・競争が行われる分野での実質的制限
- 事業者団体側から事業者数に制限を設ける行為
- 構成事業者の機能や活動を不当に制限する行為
- 事業者に不公正な取引を強要すること
- 事業者が不公正な取引を行うこと
落札後の契約辞退は、認められません。 契約の締結をすることができなかったとき及び、正当な理由がなく契約締結しなかったときは、競争入札参加資格を取り消します(3年間)。 また、契約予定金額に対する入札保証金相当額の損害賠償金(契約予定額の5パーセント)を請求します。
入札で予定価格に達しない場合どうなる?予算決算及び会計令 第82条契約担当官等は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。 ※自治体の再度入札についても「地方自治法施行令 第167条の8」に同様の規定あり。
入札でやってはいけないことは?制限や不公正が生じる活動や取引方法
- 取引・競争が行われる分野での実質的制限
- 事業者団体側から事業者数に制限を設ける行為
- 構成事業者の機能や活動を不当に制限する行為
- 事業者に不公正な取引を強要すること
- 事業者が不公正な取引を行うこと
入札を辞退する理由は?
入札辞退の理由の例(参考)
- 指定された契約期間内に完成することが困難であるため。
- 手持ち工事(業務)が多く、本案件の施工体制が整わないため。
- 技術者の配置が困難であるため。
- 作業員の確保が困難であるため。
- 技術的に自社での履行が困難であるため。
- 必要な資機材の確保が困難であるため。
発注機関の職員が入札の予定価格などを漏らした場合は「公契約関係競売等妨害罪」が成立します。 なお実際に談合が行われなくても(談合罪が成立しなくても)、公契約関係競売等妨害罪は成立する可能性があるため要注意です。 有罪となった場合は「3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、もしくはその両方」が科されます。落札後の契約辞退は、認められません。 契約の締結をすることができなかったとき及び、正当な理由がなく契約締結しなかったときは、競争入札参加資格を取り消します(3年間)。 また、契約予定金額に対する入札保証金相当額の損害賠償金(契約予定額の5パーセント)を請求します。