ニュース 会社の健康診断を受けないとどうなる?. トピックに関する記事 – 健康診断を拒否したらどうなる?
労働安全衛生法第66条では、事業者は労働者に医師による健康診断を行わせる義務があると規定しており、同第120条ではこの義務に違反した場合に50万円以下の罰金に課せられるとしています。 従業員が受診を拒否することによって、企業が法令違反となってしまう危険性があるわけです。従業員は、健康診断を受ける義務があります。 就業規則で「健康診断の受診を拒否した場合は懲罰の対象になる」と定めている場合、業務命令違反として対処できます。 企業が健康診断の受診を再三依頼しているにも関わらず拒否する場合は業務命令違反となり、懲戒処分になる可能性があると伝えて受診を促しましょう。労働安全衛生法で、パートタイム労働者などの短時間しか働かない従業員でも、正規従業員の4分の3以上働く人には、一般定期健康診断を受診させることを義務づけています。 (労働安全衛生法 66 条1項)。 また派遣社員の場合は、一般健康診断は派遣会社(派遣元)が派遣社員の一般定期健康診断を実施することが義務づけられています。
会社が健康診断をしてくれない場合、どこに相談すればよいですか?労働基準監督署へ相談できる内容は、賃金の未払いやサービス残業、労災隠し、健康診断の不実施など、労働関係の法令に違反する行為に対するものです。
会社の健康診断を受けなくてもいいの?
労働安全衛生法第66条6項には「労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない」とあります。 つまり会社の健康診断は労働者にとっても受ける義務があるわけです。 とはいえ、特に罰則は設けられておらず、会社側が強制することはできません。健康診断を受診拒否する理由としては、健康診断そのものが嫌という場合がほとんどです。 特に採血やレントゲン検査による放射線被爆、バリウム検査などが原因で抵抗を感じていることが多いでしょう。 採血は「採血すると気分が悪くなる」「痛いのが怖い」といった理由から、嫌がる人は少なくありません。
会社の健康診断は何年おきに受けますか?
②定期健康診断は1年以内ごとに1回実施する
定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期に実施することが、労働安全衛生規則(※)にて定められています。 また、原則として定期健康診断の間隔が1年以上空けることはできませんので、会社において定期健康診断の実施シーズンを変更する際には十分な注意が必要となります。
労働安全衛生法第66条6項には「労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない」とあります。 つまり会社の健康診断は労働者にとっても受ける義務があるわけです。 とはいえ、特に罰則は設けられておらず、会社側が強制することはできません。
労基に訴えると会社にバレますか?
労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければ なりません。 また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。健康診断を受診拒否する理由としては、健康診断そのものが嫌という場合がほとんどです。 特に採血やレントゲン検査による放射線被爆、バリウム検査などが原因で抵抗を感じていることが多いでしょう。 採血は「採血すると気分が悪くなる」「痛いのが怖い」といった理由から、嫌がる人は少なくありません。
労働者には健康診断を受診する義務がありますから(安衛法66条5項)、原則として労働者は事業者の実施する健康診断を拒むことはできません。 ただし、労働者が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提示すれば、重ねて行う必要はありません。
健康診断は年に1度受けるべきですか?本当の健康状態を知るために、年に一度、健康診断を受けることを推奨しています。 また企業に勤められている方は、労働安全衛生法に基づき、年に一度の定期健康診断への受診が義務付けられています。 主に「一般健康診断(一般健診、定期健診)」と呼ばれているものです。
健康診断は年2回義務ですか?健康診断の種類と罰則
一般健康診断には、労働者を雇い入れる際に行わなければならないもの(安衛法規則43条)と年1回行わなければならないもの(同規則44条)があります。 なお、深夜業などの特定業務従事者は年2回の健康診断が必要です(同規則45条)。
会社の健診を受けなくてもいいですか?
労働安全衛生法第66条6項には「労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない」とあります。 つまり会社の健康診断は労働者にとっても受ける義務があるわけです。 とはいえ、特に罰則は設けられておらず、会社側が強制することはできません。
労基に相談したら解雇されたケース
ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。健康診断費用は会社が負担するべき
健康診断は、労働安全衛生法などにより会社へ義務付けられているものです。 よって、健康診断を実施しない会社は法律違反となり、50万円以下の罰金に処されます。