ニュース 交通事故 人身 罰金 いくら?. トピックに関する記事 – 人身交通事故の罰金はいくらですか?
人身事故を起こした場合に加害者に科される処分には、行政処分、刑事処分、民事処分があります。 人身事故で罰金刑となった場合は、12万円~100万円の罰金を支払う必要があります。被害者のケガの程度については、全治3週間に満たなければ罰金を科されることは少なく、3週間以上3ヶ月未満だと10万円前後~20万円前後、3ヶ月以上だと30万円前後~40万円前後の罰金が科されるケースが多いようです(オリコンME調べ)。 ただし、これは、あくまで例です。 罰金の額は、検察官や裁判官によって決められます。人身事故を起こすと、原則不起訴で「罰金なし」となるケースを除き、12万~100万円の罰金が科されます。 人身事故の加害者は、この罰金以外にも、被害者への損害賠償金も支払う必要があり、多くの金銭が必要です。 その際、加害者自身の怪我の治療費だけでも、出費を抑えることができれば、非常に助かります。
人身事故の罰金はいつ来る?事故の運転者に対する刑事処分は、いくつもの手続きを経て確定します。 そのため、罰金の通知が来る時期は事故の態様や被害の程度によって異なりますが、概ね1か月程度で届くことが多いようです。
人身事故は一発免停ですか?
違反点数6点以上から免許停止
また、加害者の不注意による人身事故の場合、被害者の負傷度合いによっては、6点となるので一発免停の処分がくだります。 違反点数や、前歴の有無によって、免許停止の期間が異なってきます。人身事故は免停になる!
人身事故の罰金が払えません。どうしたらいいですか?
裁判で罰金刑や科料刑を受けたけれども、納付(=支払い)ができない時はどうなるのでしょうか。 結論から言うと、一定期間『労役場』で強制的に作業をさせられることになります。 それが『労役場留置』です。 罰金や科料をどうしても支払えないとしたら『労役場留置』は免れません。
前歴なしの場合、6点で免停に
また、加害者の不注意による人身事故の場合、被害者の負傷が2週間を超える診断(15日以上)を受けた場合が6点で、いわゆる一発免停となります。
人身事故で何点で免停になりますか?
基礎点数にあたる安全運転義務違反の点数が2点なので、それぞれ1年置かずに、3回違反行為を繰り返すことで免停となります。 また、加害者の不注意による人身事故の場合、被害者の負傷度合いによっては、6点となるので一発免停の処分がくだります。交通事故の人身事故での罰金の目安
被害者のけがの程度 | 加害者の不注意の程度 | 罰金の目安 |
---|---|---|
・軽傷事故 ・全治15日以上、30日未満 | 専ら | 罰金15万円~30万円 |
それ以外 | ||
・軽傷事故 ・全治15日未満 ・建造物損壊事故 (ex.建物を壊した) | 専ら | 12万円~20万円 |
それ以外 |
人身扱いにするということは、交通事故によりケガ人がいるものとして警察に処理されることになります。 つまり、身体的な損害が発生している訳なので慰謝料や治療費といった賠償金をスムーズに請求できるようになります。 修理費などの物損部分とは別に請求できるので、示談金が全体的に大幅アップする可能性が高いです。
すでに伝えたように、人身事故を起こすと、12万から100万円の罰金または科料が裁判によって下されます。 しかし、検察官によって不起訴という判断されると、「罰金なし」となるケースがあります。 この場合、被害者が負った怪我が21日以下の治療期間で、なおかつ完治しているというのが条件です。
人身事故は1発免停ですか?前歴なしの場合、6点で免停に
また、加害者の不注意による人身事故の場合、被害者の負傷が2週間を超える診断(15日以上)を受けた場合が6点で、いわゆる一発免停となります。
人身事故を起こすと必ず免停になりますか?通常の人身事故であれば一般違反行為として扱われますが、悪質な場合には特定違反行為として扱われます。 一般違反行為の点数に35点加算されるので、免停に止まらず免許取消になります。
人身事故扱いのデメリットは?
事故が人身事故として処理されると、加害者は過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの刑事責任に問われる可能性が高いです。 すると、懲役刑・罰金刑などが科されて前科がついてしまいます。 また、人身事故では加害者に対して免許の違反点数加算という行政処分も下ります。 免許停止・免許取り消しになることもあるでしょう。
人身事故は、負傷者の診断書が警察に提出され、警察が受理した場合に成立します。 重要なのは、人身事故と物損事故では、加害者が受ける処分に大きな違いがあるということ。 人身事故の場合、加害者は「行政処分・刑事処分・民事処分」の対象となり、免許の点数の加点や反則金、さらに罰金刑や懲役刑などが発生することもあります。交通事故を人身扱いにしなかった場合、事故は物損事故として扱われます。 原則として、人体の被害はなかったものとされるため、示談金として請求できる費目は事故で損壊した物の修理費・弁償代だけになり、示談金の総額が少なくなる恐れがあるのです。人身扱いにするデメリットは特にない
一方、人身扱いにするデメリットは特にありません。 被害者側にも事故発生について重大な責任がある場合は行政処分や刑事処分を受ける可能性がありますが、そうでなければ人身扱いにしても特に問題はないでしょう。 よって、ケガをしている場合は人身扱いにすることをおすすめします。