ニュース スーパーコピー商品とは何ですか?. トピックに関する記事 – コピー商品は合法ですか?
コピー品の販売は商標権や意匠権、特許権の侵害となります。 国内法では5-10年の懲役または500万~1000万円の罰金を課せられます。 注意が必要なのは偽物を単純に所持するだけであれば罰則に値しない場合が多いのですが、この偽物を他者に譲渡、もしくは販売した際、上記偽物販売者と同様の処罰の対象となります。購入者として、刑事/民事制裁や税関による制裁を受けるリスクを冒していることになります。 多くの国において、偽物を所持しているだけで犯罪とみなされます。 また、正当な知的財産権所有者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。 税関には、違法な製品を押収して破棄したり、多額の罰金を課したりする権限があります。バックや時計などの人気のファッションアイテムや化粧品などを模倣した、いわゆるニセブランドのほか、違法に複製されたDVDやCDなども含まれます。 コピー商品の製造や販売は、知的財産権を侵害する違法行為です。 そして、自分で気づいていなくてもコピー商品を購入することは犯罪に加担する行為になってしまいます。
コピー品かどうか見分ける方法はありますか?偽物アイテムの見分け方
ブランドの偽物やコピー商品を見分けるためには、各部位を見ることが必要です。 バッグのような偽物アイテムの場合、「金具・刻印の形状」や「縫い目や裁断の処理」、「製造番号」といったポイントがあります。 偽物の金具や刻印の作りは粗く、色もあせています。
コピー品を買ってしまったらどうすればいいですか?
対応のしかた
- 商品の交換や返品、返金を督促する 電子メールや電話等、あらゆる手段で相手に連絡を取り、商品の交換や返品、返金等の督促をしてください。
- 証拠を保管する
- 消費生活センターや弁護士(法テラス)に相談する
- 警察に相談する
ブランド品の偽物を販売、譲渡する行為は商標法、意匠法、著作権法などの法律で禁止される違法行為であり、懲役10年以下、罰金1000万円以下の刑罰が科される可能性があります。 偽物の出品は絶対におやめください。 正規品かどうか不確かな場合も出品をご遠慮ください。
コピー商品を買ってしまったらどうすればいいですか?
偽ブランド品の販売は、賠償請求を行うことができます。 もし、購入した商品が偽物であった場合は、販売者に対して実費の賠償請求を行うことができます。 たとえば、ブランドバッグを10万円で購入した場合、10万円の返金請求が可能です。
ブランド品の偽物を販売、譲渡する行為は商標法、意匠法、著作権法などの法律で禁止される違法行為であり、懲役10年以下、罰金1000万円以下の刑罰が科される可能性があります。 偽物の出品は絶対におやめください。
コピー商品を購入しないためにはどうしたらいいですか?
コピー商品を買わないためのチェックポイント
- 正規品のデザインと違っていないか
- シリアルナンバーを確認する
- 商品説明をよく確認する
- 価格がほかと比べて安すぎないか
- 評価やプロフィールを調べる(フリマアプリなど)
- 支払方法が銀行振り込み以外もあるか
- 店舗情報がフリーアドレスや携帯電話番号のみになっていないか
個人で使用する場合であっても、海外の通販サイトで購入した場合など、海外の事業者から送付される物品が商標権又は意匠権を侵害する模倣品である場合は輸入できません。 税関による没収の対象となります。 国内の通販サイトで購入した場合であっても、海外から直接送付されることもあるため、ご注意ください。購入した商品が偽物だと気づかず他人に販売してしまった場合は、原則として罪に問われません。 商標法や関税法、詐欺罪は「故意」が必須条件です。 そのため「本物だと思っていた」「相手をだますつもりはなかった」という場合は、罪は成立しません。
Q5.違法なのにどうして業者は捕まらないの? スーパーコピーは違法ですが、海外の業者がサイトの運営やアイテムの販売を行っていることがほとんどです。 商品が届かない、粗悪品が届いたといったトラブルが起きているにも関わらず捕まらないのは、海外の業者を日本の法律では裁けないことが関係しています。
コピー商品を買うことは罪になる?偽のブランド品や偽物だと疑われるような品を本物だと偽って販売し、購入者がこれを本物のブランド品と信じて購入した場合には、刑法第246条1項の詐欺罪が成立します。 詐欺罪の場合、「10年以下の懲役」となる可能性があります。
個人でスーパーコピーを買っていいの?基本的にはスーパーコピー品を購入することは違法。 品質が本物に比べて落ちるので、作りが粗悪。 また作りが粗悪な為、すぐ壊れる。
コピー販売は違法ですか?
スーパーコピーを「売る」のは違法? ブランド品のスーパーコピーを人に売る行為は違法です。 もちろん買取店だけでなく、メルカリやヤフーオークションなどの個人間取引でも同様です。 具体的には「商標権侵害」にあたり、10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金支払い、双方の罰則が科される可能性があります。
偽物のブランド品であることを認識していながら販売した場合は、商標法違反や不正競争防止法、詐欺罪といった罪に問われる可能性があります。 いずれの場合も懲役刑があるとても重い刑罰が定められている犯罪です。