ニュース ゆうちょ銀行の権利消滅の救済方法は?. トピックに関する記事 – 郵便貯金の権利消滅の払い戻しは?
民営化前に預けた定期貯金や定額貯金は、満期から20年2か月が経過すると権利が消える。 現在は病気や災害など「真にやむを得ない事情」に限って払い戻しを受け付けており、事情を証明する書類の提出も必要だった。 総務省が9月、機構に手続きの柔軟化を求めていた。満期後20年経過した際に「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りし、催告書送付日から2か月以内に払戻しの請求がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅します。他の金融機関と同様、最後のお取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。 この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。 お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。
郵便貯金の定期はいつ消滅しますか?平成19年9月30日以前に郵便局にお預けいただいた定額・定期・積立郵便貯金等は、全て満期を過ぎており、満期後20年2か月経つと、払戻しが受けられなくなります。 また、郵便貯金払戻証書は、発行日から3年6か月経過すると払戻しが受けられなくなります。 お手持ちの証書・通帳をご確認の上、お早めに払戻しのお手続をお願いします。
銀行口座は何年ほっとくと消滅する?
長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はありませんか? 10年間取引がない預金は毎年1,200億円(その後、500億円程度は払い戻し)程度発生しています。 そこで、その10年間取引のない「休眠預金」を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。長い間取引がない口座は、10年以上そのままにしておくと休眠預金として処理されてしまします。 休眠預金になってもいつでも出金は可能ですが、窓口での手続きが必要です。 また、休眠預金は民間公益活動に活用されます。 入出金や振込などの取引やメールアドレスや住所の変更手続きなどをすれば、休眠預金を避けることができます。
郵便局の定額貯金は放っておくと消滅する?
A 2007年10月1日より前に預けた定額郵便貯金(満期10年)は、満期から20年2カ月後までに払い戻しの請求などがないと、権利が消滅する制度がある。 つまり、最初に預けてから約30年後、貯金した人の権利が消滅し、大切な資産を失うことになる。
お手続きに必要なもの
50万円以上の払い戻しの場合は、ご来店者様の本人確認書類の提示が必要です。 なお、50万円未満の払い戻しでも、本人確認書類の提示が必要な場合があります。
ゆうちょ銀行を10年間使わなかったらどうなる?
他の金融機関と同様、最後のお取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。 この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。 お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。また、 預入期間が長くなるほど金利が高くなる傾向にありますが、10年以上一度も取引をせずに放置してしまうと「休眠預金」扱いとなり、預金保険機構にお金が移管されてしまいます 。 移管されたお金は手続きを行わないと引き出せなくなってしまうのでご注意ください。長年放置している預金がある人は要注意。 「休眠預金等活用法」という法律により、2019年1月1日以降に「休眠預金」となり、場合によっては預金保険機構に移管されることになりました。
他の金融機関と同様、最後のお取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。 この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。 お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。
ゆうちょ銀行の貯金が1300万円を超えたらどうなる?※ 預入限度額(通常貯金:1,300万円、定期性貯金:1,300万円)を超えたままとなっている場合は、預入限度額以内となるよう、当行にてオートスウィング基準額(通常貯金のご利用の上限額)を変更または民営化後にお預かりした定期性の貯金、通常貯金および通常貯蓄貯金を払い戻しのうえ、貯金払戻証書(金券)を発行してお客さまに …
ゆうちょ銀行の貯金が1000万円を超えたらどうなる?1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 保護対象外です。 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 (※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
使ってない口座は解約した方がいいですか?
転居や転勤のたびに新たに預金口座を開設したが、その後利用せずに放置していた方もいらっしゃると思いますが、使わなくなった預金口座は、解約することをお勧めします。 実際に「休眠口座」と認定された口座の預金残高は、預金保険機構から決められた組織を通して、NPO法人などの助成や貸し付けなどに有効活用されます。
また、ゆうちょ銀行では2022年1月17日から「現金で支払う場合の手数料110円」という新たな手数料制度ができました。長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はありませんか? 10年間取引がない預金は毎年1,200億円(その後、500億円程度は払い戻し)程度発生しています。 そこで、その10年間取引のない「休眠預金」を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。税制改正により、2018年1月1日から「休眠預金等活用法」が施行されました。 2009年1月1日から、10年以上取引がない普通預金・貯金・定期預金・定期積立の口座は休眠口座に、その預金は休眠預金になります。