ニュース 転居と転送の違いは何ですか?. トピックに関する記事 – 転出届と転送届の違いは?

転居と転送の違いは何ですか?
「転出届」は市区町村をまたぐ引越しをするときに、「転居届」は同じ市区町村内で引越しをするときに提出する、という違いがあります。 現在の住居から他の市区町村へ移る場合は、現在住んでいる市区役所・町村役場に「転出届」を提出し、「転出証明書」を交付してもらう必要があります。郵便局窓口での申請の場合 郵便局の窓口で申請を行う場合は、「転居者の旧住所が確認できる書類」と「本人確認書類」の2つが必要となります。 転居者の旧住所が確認できる書類については、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードまたは住民票など、官公庁が発行した住所記載があるものを提示する必要があります。お引越しの際には、転居届を、お近くの郵便局窓口、ポスト投函、インターネット等でご提出いただくことで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送します。 転送期間は、届出日から1年間です(転送開始希望日からではありません)。 転送期間経過後は、差出人に郵便物等を返還します。

郵便の転居転送は無料ですか?e転居とは

  • インターネット上で転居届(郵便物等の転送のための届出)を受け付ける無料サービスです。
  • お手持ちのスマートフォンから転居届が申し込めます。
  • 引っ越しが決まったら、早めにお申込みをどうぞ。
  • 旧住所宛の郵便物等を、新住所に1年間転送します。
  • 1度のお申し込みで、ご家族6人分まで登録できます。

転出届と転送届はどちらが先ですか?

まず、転出先の役所に「転出届(住民異動届)」を提出し、引っ越し後の管轄の役所に「転入届」を提出します。 同じ市区町村内での引っ越しであれば、引っ越し後14日以内に、「転居届」を出しましょう。引っ越し後2週間以内に転入届を提出しなかった場合は、5万円以下の過料(罰金)に処せられる可能性があるので、転出届は余裕を持って引っ越し前に提出を済ませるようにしましょう。 なお、住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカードを利用して転出届を提出した場合は、転出証明書が交付されません。

郵便局で転送をしないとどうなる?

「転送不要」と記載された郵便物等は、差出人さまが「この住所に住んでいない場合は返還してほしい」という意思表示となりますので、転居届を提出されていても転送されません。

老人ホームへ郵便物を転送できますか? 自宅から老人ホームへ郵便物を転送できます。 郵便物を転送するには日本郵便へ転送サービスの申請が必要です。 転送の申請は、インターネット、ポスト投函、郵便局窓口などでおこないます。

郵便の転送はずっとできますか?

「転居・転送サービス」は1年間という期限がありますが、ずっと出し続けることで半永久的に利用ができます。 この転送の対象になるのは、日本郵便が取り扱っているあらゆる郵便と荷物です。 普通郵便から、簡易書留、レターパック、ゆうパックなども転送の対象になります。「転居・転送サービス」は郵便局が行っているサービスで料金はかかりません。 旧住所あての郵便物などを1年間新住所へ無料で転送してくれます。 通常の郵便物はもちろんのこと、「ゆうパック」「ゆうメール」など、郵便局が行うサービスも対象とされています。最寄りの郵便局に転居届を提出されてから登録までに3~7営業日を要します。 転居される際には、お早めに転居届を提出してください。 なお、転居届「お客さま控」に記載されている転居届受付番号により、転居届受付状況を確認することができます。

引っ越し後2週間以内に転入届を提出しなかった場合は、5万円以下の過料(罰金)に処せられる可能性があるので、転出届は余裕を持って引っ越し前に提出を済ませるようにしましょう。 なお、住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカードを利用して転出届を提出した場合は、転出証明書が交付されません。

転居届は引っ越しの何日前に出せばいいですか?転出届は、引越し日の2週間前から提出することができます。 早めに済ませておけば安心なので、都合の良いときに提出してしまいましょう。 手続き時の持ち物としては、「本人確認書類」「印章」「国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当する方のみ)」「印鑑登録証(該当する方のみ)」が挙げられます。

郵便局で転送しない方法はありますか?「転送不要」と記載された郵便物等は、差出人さまが「この住所に住んでいない場合は返還してほしい」という意思表示となりますので、転居届を提出されていても転送されません。

転送届は住民票を移さなくても出せる?

住民票を移してないけど転送サービスは利用できる? 転出という形で住民票を移さなくても、郵便局へ転居届を出せば転送サービスを利用できます。 郵便物と住民票は連動していないため、郵便局で住所変更手続きさえ完了していれば、新居へ郵便物が届かない心配はありません。

まずは、郵便局に転送届を出して、親宛ての郵便物は、近くに住んでいる親族で介護の中心となる人(以後介護者と表記)の住所に転送してもらいましょう。 郵便局により対応が異なる場合がありますので、ぜひ窓口で相談してください。 ただし、転送不要や簡易書留などの郵便物は転送できません。郵便転送サービスは、就職などで実家を離れ一人暮らしを始める場合はもちろん、家族全員での引越しにも対応しています。 家族全員で引っ越す場合は家族全員の名前を、自分だけが実家を離れる場合は自分の名前のみを転居届に記入すればOKです。 つまり、転居届に名前を記載した本人の郵便物のみが引越し先に届けられるということです。サービスの期間が過ぎると郵便物は差出人に返却される

郵便物の転送サービスの転送期間は、転居届を提出した日から1年間です。 期間終了後は、荷物の差出人に返却されます。 延長手続きをしないと、郵便物が手元に届かなくなるので注意してください。